日時 平成28年10月
場所 岡山県
事案 個人経営のクライアントからの相談。電話勧誘から訪問による営業を受ける。勧誘時の説明では「ヤフーやグーグル検索の際に御社が希望するキーワードで上位検索されるように出来る」「必ず今よりは売上が伸びる」「他の導入店舗では大きな効果を出している」「2年間御社のためにしっかとサポートさせて頂きます」といった内容で、同様被害としては典型的な説明であった。ただ、本件は申込の直後に同様の勧誘を受け契約するも何ら集客効果を得ることが出来ないという被害が全国的に発生していることを知り、当事務所へ相談頂いた。
対応 ご相談の時点で何らサービスの提供は行なわれておらず、販売業者に損害は発生していないこと、そしてそもそも勧誘時の説明にクライアントの錯誤を故意いに誘発する内容の説明があったことを指摘する内容で、即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、違約金等の支払を断固拒否するとともに、即時クレジットカード決済の取消対応を実施するように要求。
結果 内容証明送付の後、一度販売会社より説得の連絡が入り曖昧な回答をしてしまったが、再度メールにて契約継続の意思が皆無であることを通知、その後販売会社より無条件解約に応じる旨の回答があり無条件解約成功。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。 先ほどカード会社へ確認をしましたら10月4日付けで取り消されていました。梶山様、本当にありがとうございます。とても助かりました。今後はこのような事がないよう契約前に一呼吸置いて考えてから物事を考えていきます。
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