日時 平成28年11月
場所 愛知県
事案 パソコン教室を個人経営する方からの相談。とある業者とパソコン指導についての受講契約及び同社HP作成及び管理契約を締結。その後に中途解約となったが、契約書に定める中途解約金及び受講費用の支払が滞っていた為、何度も連絡のうえ催促するも支払がないといった事案。
対応 本件は事業者同士の契約であり、契約書に明確に記載もある為、シンプルに内容証明郵便にて未払い金の清算を要求、期日までに支払ない場合に訴訟手続きに移行する旨及び支払日までの法定利息も含めた請求になる旨を通知。
結果 支払に承諾する旨の連絡があり、後日振込により支払完了。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
お世話になります●●です。
振込がありました。(振込手数料分ひかれてましたけど)