集客システム(ソフト)の売買契約(ビジネスクレジット契約)の無条件解約成功

日時 平成28年12月

場所 富山県

事案 個人サロン経営の方からの相談。今回も「SEO対策や集客効果を高めるシステム」の勧誘としては典型的なパターン。訪問時の勧誘としては「希望するキーワードで上位表示出来るように出来ます。それにより、集客、売上げに貢献します」「モデル店舗として低価格での提供が可能です」「本日中に申込頂かなければなりません」といったもの。申込後、当然の如く勧誘方法に疑問を持ちインターネットで調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し同様システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、当事務所へ相談。

対応 ご相談の時点では商品未納の状態であった為にクレジット会社も契約取消に承諾。そして販売会社に対しては即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。

結果 内容証明送付の後、特に販売会社から連絡もなく契約書面のみが返送となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
今ほどレターパックで契約書が返送されてきました。
解決したということでしょうか?

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