集客アプリ(集客システム)の売買契約(ビジネスクレジット契約)、既払いクレジット金の放棄、残クレジット代金全額免除にて解約成功

日時 平成29年7月

場所 非公開

事案 個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったポイントシステムの勧誘として典型的なパターンの内容。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「数ある候補の中から貴店がモデル店舗として選ばれたので特別に低価格での提供が可能です」「その価格で契約するには本日中に申込頂かなければなりません」「顧客管理、集客メール配信、ポイント制導入等で御社の集客、売上げが向上し毎月のクレジット代金負担を含めても増収になります」「先生(当方)所属団体の他の先生方も多く利用しており、実際に収益が上がりとても喜ばれている」といったもの。しかしシステム導入後の状況としては、数名の顧客に同アプリケーション導入を勧めたものの、ダウンロード自体が出来ない、口コミを広めようにもメール送信が出来ないなど、多数の不具合が発生、更に販売会社のサポートセンターは不通の状態が続き、何ら対応を受けられないなど、当初の目的を何ら達成出来ない状況となっていた。それら販売業者の対応に疑問を持ち調査すると、全く同様の勧誘にて契約し同システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 本件は既にHPが完成し数か月に亘ってクレジット代金の引落が発生してしまっている事案であった為、即時内容証明郵便にて本契約の取消を販売会社へ通知、同時にクレジット会社へも販売会社の不当勧誘を理由として引落を停止するよう通知。

結果 内容証明送付後、最終的に既に支払済みのクレジット代金の返金を放棄することを条件に、クレジット契約の解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
●●●、●●●●●●とも●●●●より支払いが完了したと代理人の弁護士より連絡頂きました。今後、私の方で支払いをしないといけないものはなくなりました。梶山先生にはとてもお世話になりました。ありがとうございました。

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