日時 平成29年12月
場所 千葉県
事案 典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているSNS広告及び配信メール、その他にて「億万長者だけが知っている超極秘の稼ぎ方」「BelizeLifeSocietyは黙って何もしなくても週に50万、60万の収入になる」「パソコンの電源を入れることができ、プログラムが正常に起動しているかを表すスマイルマークの確認だけすればよい」などと勧誘を受け、それら説明が事実と錯誤し申込を行い、クレジットカード決済にて合計金855,840円を支払、その他に外国金融機関に投資金として金300,000円を預託。しかし、本契約後に販売会社提供の同システムを利用のうえ金融取引を開始したところ、当初約束されたような勝率など一切なく、クライアント様は一切収益が得られないばかりか逆に外国金融機関に預託した投資金300,000円についても失うこととなり、勧誘時における販売会社の説明内容は完全な虚偽説明であることが確認された事案。
対応 本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金を要求した。しかし、販売業者は無視の対応であった為、クレジットカード決済を代行する決済代行業者に対して同被害を報告のうえ決済取消を要求する内容証明郵便を送付。
結果 決済代行業者への内容証明郵便を発送の約1カ月半後、決済代行業者よりクレジットカード決済取消対応の連絡が入る。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になっております。 途中経過ご報告申し上げます。本日、再度S●Aに電話したところ、近々返金になる旨の話でした。 和解書?が送られてくるとの話がありました。 長い間、サポートいただきまして、ありがとうございます‼もう少し、よろしくお願いいたします。
●●●●●