日時 平成30年2月
場所 神奈川県
事案 先日も当事務所HPに返金事例を掲載した事例と全く同一事案。新聞広告及び送付されたダイレクトメールなどをきっかけに、(株) ケフィ●事業振興会の募集する様々な投資商品に出資、その他同社の株式も購入、出資合計金は210万円。その後、配当の遅れが発生した為に不安になり調査する中で、先日の出資元金回収事例を確認頂き、当事務所にご相談頂いた。
対応 先日ご相談頂いた方へのアドバイスと全く同様に、ご相談を受けた時点で元金返金の遅れはあるものの、それまでの配当に遅れはなく、詐欺や出資法違反と断定できる状態ではなかったが、同様の相談を多数受けてきた経験から、当職よりクライアント様に対しては「満期を迎えた商品についての元金返還が1日でも遅れた時点で、他の契約者からも(株) ケフィ●事業振興会への返金要求が多数発生することが予想され、さらに同社が出資者全員に対しての一括返金は不可能である可能性が高く、過去に同様案件についての相談を多数受けている立場からアドバイスすると、本件については1日でも1時間でも早く即時全額返金要求を行うべきであり、さらに現時点で満期を迎えていない出資金についても配当など請求せず元金だけでも即時返金するよう要求すべきです」とアドバイス。クライアント様においても当職のアドバイスを理解頂き、即刻内容証明郵便にて「現時点で満期を迎えている商品についての出資元金全額返金、並びに現時点で満期を迎えていない商品についても信頼喪失を理由として出資元金全額の返金について10日以内に行うように」といった内容で返金要求した。
結果 2月13日に内容証明郵便が(株) ケフィア●業振興会に送達、その3日後の1月16日に(株) ケフィ●事業振興会からクライアント様指定口座に出資元金210万円全額の振込が確認でき、出資元金の全額回収に成功。
クライアントからのメール(原文のまま)
2月16日
行政書士 梶山様
お世話になっております。
ご報告です。
本日、ケフィ●より210万円の振込みがありました。
梶山様作成の内容証明郵便が、早速功を奏したものと、心から感謝致します。
本当に、ありがとうございました。
まずは取り急ぎ、ご報告申し上げます。
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