日時 平成30年2月
場所 鹿児島県
事案 個人事業主様からの相談。訪問した営業マンより「この機器を導入頂くと月々のコストが今より安くできるので、今回の契約は実質0円で使用出来る」との説明を受け、完全に不必要なセキュリティ機器一式をリース契約。その後、機器が設置(導入)されるも、実質0円ではない、そもそも事業規模や事業内容からも全く不必要であることに気がつくも事業者の為にクーリングオフ出来ないとのことで、当事務所へ相談となった事案。
対応 本件では既にリース機器は設置(導入)済みであったが、 リース会社が未決定であった為、販売会社との協議のみの問題となった。即刻販売会社に対して内容証明郵便を送付し、本契約の無効取消及び機器の撤去を要求、尚、当然に違約金などの支払は断固拒否の旨も通知。
結果 販売会社が契約申込の取消に応じ、また設置したリース物件の撤去工事費用についても全額販売会社負担にて撤去が完了。
クライアントからのメール(原文のまま)
こんばんは。お世話になります。今日、器機撤去と契約書を持ってきて貰いました。
あと、誓約書も貰ったのでこれで終わりだと思います。有難う御座いました。
それから、契約書のリース会社は収納代行会社が●●●●ファイナンスサービス株式会社で収納企業がスマー●●ンダー株式会社というところでした。