日時 平成30年2月
場所 兵庫県
事案 典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「初月から300万円、来年4月には1億円を受け取ることが出来る」などと掲載があり、クレジットカード決済にて代金198,000円を支払う。しかし契約後は販売会社と連絡が不通となり、なんら情報商材の提供はなく、当然に契約時に約束された金員の支払も行われなかった事案。
対応 本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金(クレジットカード決済の取消)を要求した。しかし、販売会社はクライアントからの内容証明郵便を受取るも一切無視の対応。その為、決済に利用したクレジットカード会社に対して決済取消を要求する内容証明郵便を送付、その後は調査完了までの間、クライアントへの引落は停止となる。尚、クレジットカード会社より決済代行業者であるインフォトップへの打診を指示されたが、インフォトップの対応が悪いことを把握していた為、クレジットカード会社よりインフォトップに対して事実関係確認及び決済取消要求を伝えるように主張。クレジットカード会社よりインフォトップへ決済取消の打診。
結果 内容証明郵便を発送の約3カ月後、クレジットカード会社より連絡が入り、本件クレジットカード決済の取消が完了。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
お世話になります。インフォトップの件、決済停止要請が受理されましたので
全ての請求額がなしにしていただけましたのでご報告致します。ありがとうございました。