日時 平成30年3月
場所 千葉県
事案 大手の中古車販売業者にて、中古車の売買契約を申込、同時に申込金10,163円を支払いクレジット契約申込。申込の翌日に購入者(クライアント)の諸事情によりキャンセルを販売店に伝えると、販売店担当者より「キャンセル不可」との回答で、車両の納車及び代金支払いを要求される。
対応 即時内容証明郵便にて本件売買契約については契約書の中にキャンセルとなった場合には損害金の支払についての記載があることを指摘、本契約がキャンセル可能であることを通知するとともに、損害金の算出については販売店側に実損害が発生していない点などを主張し、申込金10,163円以外の支払を拒否する旨の通知を送付。
結果 販売店より連絡を受け、申込金10,163円の支払にて契約解除が成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
ローン会社も 契約は 破棄に なってました。色々ありがとうございました。又何かあったらお願いします