日時 平成30年8月
場所 ●●県
事案 典型的な情報商材被害のパターン。海外バイナリーオプション取引についての講座受講の形。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「勝率80パーセントを超えるバイナリーオプション現金製造ツール」「このツールなら間違いなく稼げます」「今すぐ●●●●●●●●●を受け取り日給3万円を稼いでみてください」「1日10分、スマホ完結で誰でも簡単」「LINE経由で届くカンニングペーパーを書き写すだけ、あとは待つだけで報酬確定」「僅か1日、体験版で5万円以上を稼いだ方を多数輩出」「もし、万が一稼げないということがあったら、これは使う人が悪いんじゃない、渡す人が悪い、責任は僕にある。その時は全額お返しします」などと掲載があり、クレジットカード決済にて代金298,000円を支払う。しかし契約後に指示どおりの対応を行うも一切収益なし。という事案。
対応 本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金(クレジットカード決済の取消)を要求した。
結果 内容証明郵便を発送の数日後に販売会社より連絡があり、決済金より決済手数料を差し引いた金270,●●●円の返金で和解。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生、お世話になります。
- ●県●●市の●●です。 昨日、無事に相手方から270,●●●円の入金がありました。 ありがとうございます。 今後はどのような手続きを進めていけばよろしいでしょうか?