日時 平成30年7月
場所 鹿児島
事案 販売者(個人)が公開しているSNS広告及び配信メールを確認、その後に担当者より電話連絡を受け以下の内容で勧誘を受け契約。契約代金の半額である40万円を販売者指定口座へ振込にて支払う。しかし解約及び返金を希望して当事務所へ相談。。。。勧誘内容は「この契約をすれば、初月で10万の収入はいける。他の方は40万、50万、250万ほど収益を得ている。必ずもうかる。他に、馬●●弘はFXのプロへ200万円払ってノウハウを教えてもらってるからバイナリーで全勝している、今回の契約金80万を支払終わったら、そのノウハウを無料で教える。FXの方は全額払ってから直接会ってマイナンバー等確認して信頼できる方に教える。」といった内容。
対応 本件は電話勧誘による販売であると判断出来、法定書面の交付が無いため、「特定商取引法に基づくクーリングオフ」を第一に主張し、第二に仮にクーリングオフの適用が無い場合でも「勧誘時における説明内容について、消費者契約法違反となる内容が含まれるをとを理由として契約取消」を主張。内容証明郵便を販売者に送付した。そうしたところ、内容証明郵便が「宛所不明で返送」となった為、販売者に対してSNSメッセージにて内容証明郵便に記載の内容を通知するとともに、販売者が自らの所在について虚偽の住所を公表していることは違法行為であることを指摘、即時既払い金40万円の返金を要求した。
結果 販売者よりSNSメッセージでクライアント様に返信があり、「20万円×2回の分割返済」を打診され、クライアントは同条件について「最初の期日にまず20万円の返済をすべし。それが確認出来たら分割に承諾するか否かは検討する。」と販売者に返信。そうしたところ、最初の20万円の返金日時に口座を確認すると、販売者より既払い金全額の金40万円の振込が確認出来、無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お疲れ様です。馬●●洋より、40万円の送金いただけました。
諦めずに、連絡してよかったです。
迅速な対応をありがとうございました。
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