場所 東京都
事案 池袋駅周辺の路上にてキャッチから「「風俗は如何ですか?本来は3万円のところ、初回だから割引で1万2千円ポッキリ」」と声を掛けられ、入店。入店時に金12000円を支払う。尚、入店した店舗は飲食店(スナック)。
その後は従業員より「女性へのアルコール代金として3千円必要」とのことで追加金3000円を現金にて支払う。被害者が店を出ようとすると、さらに追加で「女性へのチップが3万9千円必要」「お客様の飲食代として金91000円必要」などの請求を受け、クレジットカード決済にて合計金130,000円を支払う。その後、ホテルに移動する際にさらに追加で「ホテル代3000円」の支払を要求された為に被害者は身の危険を感じて支払を拒否のうえ帰宅。結果的に当初約束された風俗サービスを一切受けることなくクレジットカード決済にて金130,000円、現金にて15,000円を支払わされた。
対応 本件はキャッチを利用して、異なった条件を提示のうえ風俗サービスを希望する消費者を飲食店(若しくはレンタルルーム)に連れ込み、そこで追加金銭請求を行うという典型的な事案(風俗に関連するぼったくり)である。本件は金130,000円分についてクレジットカード決済であった為、即刻クレジットカード会社に対して決済店舗の情報開示(店舗名、住所、代表者名、その他)を要求し、同時に不当決済の取消も要求する内容の内容証明郵便を送付。
結果 内容証明の送付から約1カ月後にクレジットカード会社より連絡が入り「店舗がクレジットカード決済全額の取消に承諾したので請求は無くなりました」とのことであった。被害者としても現金支払分の回収は希望しないとのことで、本件は終了。
クライアントからのメール(原文のまま)
大変ご無沙汰しております。以前、お電話させていただきました●●でございます。先程●●●●カード相談室から連絡があり、ぼったくり店から全額返金されたので支払わなくても良いとの事でした。梶山さんが書類を書いてくれたおかげです。本当にありがとうございました。
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