「スマホ用オリジナルアプリ製作」「集客システム」「顧客管理システム」「集客メール配信」「ポイント制導入」「SNSを使った広告のサポート」など一連のサービス一式についての売買契約(支払はクレジットカード決済)、契約代金約45万円のうち解決金として15万円の支払にて契約解除(残金約30万円免除)

日時 2020年3月

場所 ※※

事案  個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「弊社が貴社専用アプリを制作、ポータルを介した広告配信、顧客の囲い込みを行うことで確実に集客、売上が向上します」「貴店を介して専用アプリをインストールされた顧客、また同顧客が紹介し同じくアプリをインストールされた顧客についても、貴店舗、更には他の登録店舗でもクーポン利用により、広告収入が入ります」「利用顧客も多く、更に増加中である為、大きな利点が見込めます」「月額1万円ほどの分割(リボ)支払が可能、本来の金額である498,000円より60,000円値引きするので分割(リボ払い)手数料を含めた支払総額でも498,000円以内となる」「クレジットカードならばポイントも付くし今なら5%還元も受けられます。どうせ一括で支払うにしてもクレジットカードの方がお得です。」「毎年行われている補助金制度も今年もあると思いますので、ぜひ補助金を貰えるお手伝いをしますので補助金をゲットしましょう。そしたら、分割でも一括支払いで返済すれば良いですし。」といった内容。しかし、クライアントがクレジットカード決済にて支払を行った後になり、「支払条件が一括支払」であり、「分割支払へは当方自身で手続きが必要である」こと、そして「月額1万円の支払とした場合、分割手数料を含めると当初説明を受けた金額である498,000円を大幅に上回る支払総額となる」事実が発覚。さらに調査をすすめると、本件と全く同様の勧誘文句で契約するも、当初約束された集客や収入増加の効果が得られないとする顧客が以前より全国に多数存在する事実も発覚。そこで同様被害について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件はシステム導入から数ヶ月が経過したものではなく、申込の直後であった。まずは内容証明郵便にて販売会社へ本契約の取消を通知。契約取消の理由としては「毎月の支払金額」という重要事項については販売会社担当者が事実とことなる条件を説明したこと、さらには提供を受けるシステム自体に勧誘時に約束された集客効果が無い可能性が著しく高い事実が明らかになったこと、以上の点を強く主張。

結果   内容証明郵便の発送から比較的早い段階で販売会社の代理人弁護士より15万の解決金支払にて契約解除を受け入れる提案が届き、クライアントにおいても早期解決を希望し提示を受けた案を受け入れた。

クライアントからのメール(原文のまま)

ご無沙汰しています。お世話になっていた件ですが、無事に2月28日に振り込みがありました。●●●●側からの連絡等はないままでしたが和解書の通り月末までに、438000円のうち解決金15万円を引いた288000円の振り込みが確認できました。梶山さんのおかげで全額の返金とまではいきませんでしたが、半分以上の返金対応まで出来た事に感謝致します。解決金15万円は人生の勉強代だと思って、次に同じ事が二度とないようしていきたいと思います。仕事と家庭のバタバタに終われ、振り込みの確認、連絡遅くなり申し訳ありませんでした。はじめての電話連絡からその後のメールのやり取りなど、こちらの不安な質問やつぶやきにも丁寧に答えて頂き不安だった気持ちも落ち着いて日々がおくれるようになりました。本当にありがとうございました。

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