大手中古車販売業者運営の個人売買システム(●●●●フリマ)にて購入した中古車、納車直後の不具合・契約解除・販売会社が売買代金と同額での買取りにて解決

日時 2020年3月

場所 茨城県

事案   大手中古販売会社との間で売買契約を締結。契約を決定した理由としては販売店担当者から「もし納車前にオイル漏れ等の不具合があれば納車前に連絡します。」との適切な対応を約束された為であった。尚、同社運営の車両個人売買システム(●●●●フリマ)を介した形で購入。後日、近隣の支店経由で車両が納車さらる。しかし納車の時点でエンジンの掛かりが悪く、納車店舗、販売店舗(同大手中古車販売業者他支店)、●●●●フリマ事務局、各所に合わせるも対応がなく、最終的に販売店舗担当者より「最寄りディーラーにて点検せよ」との指示を受け、正規ディーラーにて点検を実施。そうしたところエンジンの掛かりが悪い原因は不明なものの、その他に重大な欠陥として「車両のフレーム(腹下部分)に錆が酷く、既に錆びで穴が空いている状態。フレームが折れる恐れがあり整備点検用のリフトにすら乗せられない。今後走行中に腹下を擦ったり、曲がる際の遠心力で折れる可能性が高い」という状態であることが発覚。その為、●●●●フリマ事務局に報告のうえ対応を要求するも、同社担当からは「個人売買の契約にのっとって、対応は何も出来ない」との回答にて一切の対応を拒否される。

対応   本件は大手中古販売会社運営の車両個人売買システム(●●●●フリマ)を利用しての購入であったが、売主は個人ではなく同社別支店であり、その場合には同社より車両を購入したものであることとなるのは当然であって、そもそも同社の車両個人売買システム(●●●●フリマ)規則にも同様の記載があった。その為、内容証明郵便にて同規則を指摘のうえ、本件が個人売買ではなく事業者と消費者との契約であることを主張、さらに当該車輌には納車時点から安全走行不可能な重大な不具合がシャーシ部分及びエンジン部分に存在したこと、そして同車両の状態を販売店が知らないことはあり得ず、故意に当該車両の不具合を消費者に伝えずに販売したことを理由に本契約の取消を通知、当該車両の引取り及び契約代金全額の即時返金要求。

結果  内容証明郵便の発送から約2週間後、販売会社が当該車両を販売価格と同額で買い取る形で和解。その後は即時車両の回収及び買取り代金の振込が確認され解決となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様 完了の報告です。 3月19日 売約契約書等の書類郵送 3月20日 車両引き上げ 3月24日 398000円入金 ●●

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