HP制作の契約(ビジネスクレジット契約)、無条件解約成功

日時 2020年4月

場所 ※※

事案    個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP制作についての勧誘であり、典型的なパターンの事案。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社で御社のホームページを制作致します。今回はキーワードを※つまで登録できるようにします。弊社のキーワード設定により希望するキーワードで検索上位に上がりやすくはなります。本来※※※万円ですが、※※県は強化月間地域ですのでモデルケースとして※※万で契約が可能です。」といったもの。尚、申込書にサインした直後に販売会社の本社から電話連絡を受け「本契約によって売上向上などをお約束できるものではない旨ご了承いただいてますか?」と確認されてた際にクライアントは「はい」と回答した事実はあるものの、それらの回答は営業担当者の指示に沿って(電話連絡の際に隣で指示)行ったものであった。申込の翌日、クライアントが通常のHP作成の相場を調査したところ、今回の契約代金が一般相場と比較して余りにも高額であることを知り、契約申込の撤回を希望するクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込の翌日のキャンセル通知であり、HP作成についての打ち合わせすら開始となっていない状態であって「システム構築が始まっている」との説明は完全に虚偽であり、また信販会社に事実関係を確認したところ「本件はクレジット申込の段階であって審査は通っていない状態」であることが発覚、即ち「すでに信販会社の審査も通って」との担当者の説明も虚偽であった。そもそも最初の勧誘時においては「希望するキーワードで検索上位に上がりやすくはなります」などとあたかもそれらの効果が見込めるかの如く示しつつ、その後の本社からの確認電話連絡では「本契約によって売上向上などをお約束できるものではない旨ご了承いただいてますか?」と説明、さらに担当者は契約者の隣で顧客へプレッシャーを掛けつつ電話での回答を指示するといった状況は非常に不自然であり、一連の対応は契約締結後の顧客とのトラブルを予見し、契約時において「売上向上を確約したものではない」との説明を行ったことを証明する為、用意周到に準備されたものであり、それら一連の対応は非常に悪質であると判断出来る。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及び名目を問わず違約金などの支払を拒否する旨を販売会社へ通知。

結果    内容証明送付の数日後に販売会社より書面での回答があり、謝罪及び契約の無条件解除に承諾するとのこと。同時に申込書面一式も返却となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様    お世話になっております。昨日、相手方から、キャンセル受付したと書類が届きました。契約書類の原本も同封されておりました。悪徳な組織に個人情報を知られてしまったのは残念ですが、以後同じ過ちを繰り返さぬよう肝に命じます。この度は早期解決にご尽力いただき誠にありがとうございます。心より、感謝申し上げます。 -●●●●●●●●●●●● - ●●●●●

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