日時 2020年9月
場所 東京都
事案 SNSを介して知り合った者から「収益を得ることが出来る」との説明で何等かソフト購入について勧誘を受け、商品代金60万円を支払うもクーリングオフを希望するとのことで当事務所へご相談。
対応 本件はSNSを介して知り合った者(販売会社担当者)より近隣のファミリーレストランに呼び出されたうえで売買契約を締結していることからも、特定商取引法に定める「訪問販売」に該当。またご相談頂いた時点でクーリングオフ期間内であった為、即刻内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付。既に支払済みの代金60万円について3日以内の返金を要求するとともに、仮に返金しない場合の対応を具体的に通告。
結果 内容証明郵便が送達した2日後、販売会社よりクライアント指定の口座へ金60万円の振込が確認され解決
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。 クーリングオフは無事完了しました。