日時 2020年10月
場所 未公開
事案 個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「お客様が持っている携帯電話を機械にかざすだけで簡単に登録、ポイントもたまる、顧客管理の機能も簡単、ポイント機能があることでリピートの確率が上がる、PCからのネット予約状況や顧客来店回数の把握が可能となる、クーポン配信も出来る、導入頂いた他店では集客が上がっている、今回はモニターとして導入して頂くので特別に他店より安価で提供できるが今日申し込まないとモニター価格には出来ない」といった内容であった為に契約締結。しかし実際には、システム導入から約3年間経過するも、携帯電話での端末操作が複雑であり顧客がシステム利用を殆どしない状況が継続的に発生、対応を販売会社へ要求するも具体的なフォローは一切行われなかった。その為、同様被害について経験豊富な当事務所へご相談。
対応 本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であり、さらに同様被害者が多数存在する事実が確認出来ている事実、そして本契約代金が他の契約者と比較して決して安価ではない事実などが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。
結果 残クレジット代金の約6割ほどを販売会社が支払い、さらに付随契約を解除(残金支払義務消滅)する条件が販売会社より提案され、クライアントにおいても同条件に応じ解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様 お世話になっております。先日先方より●●万円振り込みがありましたのでご報告させて頂きます。ようやく終結し、ホッとしております。梶山様のお陰です。色々とご指導くださりありがとうございました。3年間ずっと引っかかっていたものがスッキリしたのでまたこれから頑張っていこうと思います!こんなご時世ですので梶山様もお身体にお気をつけてお過ごしください。本当にありがとうございました。 ●●