日時 2023年6月
場所 東京都
事案 副業についてのYouTube広告からLINE登録、その後はLINE電話にてセミナーへの参加を促されセミナー参加。参加したセミナーにて「a●●y物販スクール」について「副業で誰でも初月から5万円~10万円ほどの利益を出せる方法を教える。もしも利益を達成できなかった場合の保証制度もあるから安心。」との説明を受け同日に契約申込。代金はクレジットカード決済にて支払い。しかし、契約後に提供された物販ノウハウとしては「メーカーのサンプル品(初回購入を理由に定価より大幅減額される商品)を多数購入し、定価より減額した金額でメルカリに出品して収益を得る。」というものであり、到底継続可能かつ正当な方法ではないことが発覚。クライアントとしては即時解約返金を希望するも、既にクーリングオフ期日を経過してしまっていた。
対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間を経過している状況であったが、一連の販売経緯により特定商取引法に定める「訪問販売」と判断できるところ、法定書面が不交付の状態であった。その為、即時内容証明郵便を送付し、本件が現時点でクーリングオフ可能である旨並びに契約代金の即時全額返金を通知。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達した翌日、販売業者よりクライアント指定口座へ契約金全額が振込みにより返金となり解決
クライアントからのメール(原文のまま)
※お電話での報告の為メールなし。