日時 2024年1月
場所 東京都
事案 昨今被害が多発している「SNS広告→LINE登録→勧誘→契約」といった流れで契約する「副業」に関するトラブル。詳細としては以下。
(1)販売会社が配信するSNS広告を確認しLINE登録を行ったところ、担当者より電話(LINE通話)連絡が入り、そこで「1日たったの10分のスマホ操作で即収益。毎月※※万円の利益が発生する」との説明を受け、即時契約。契約代金は後日振込み予定。※契約書面については販売会社担当者にLINE通話で指示されながら、ウェブ上で完結(クラウドサイン)。この際、申込した契約について「クーリングオフ不可」となる「通信販売」であると契約書面に記載されていたことをクライアントは理解しておらず。
(2)契約申込の翌日、クライアントが同契約の解除(クーリングオフ)を希望し販売会社へ連絡したところ、「通信販売の為にキャンセル(クーリングオフ)は不可、もしキャンセルの場合には契約総額の半額となる●5万円の支払いが必要」と高圧的に要求され、クライアントにて仕方なくその時用意できた金●9万●千円を販売会社指定口座へ振り込みにて支払ってしまう。
(3)その後、やはり販売会社の説明に納得ができずインターネットやSNSにて販売会社を調査したところ、「自身と同様の説明を受け契約、その後は高額な契約代金を支払い副業を開始するも当初約束された収入を得ることは一切出来ない」という被害者が多数存在することが確認され、「契約解除・残金の支払い拒否」・可能であれば既払い金の返金」を希望して同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件における契約書面の内容を確認するに、「通信販売」「クーリングオフ不可」といった内容が明記されていた。しかしながら本件における勧誘文句などは消費者に対して副業における収益を確約する内容(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯から本契約は「電話勧誘販売」に該当するにもかかわらず「通信販売」「クーリングオフ不可」などと明記した書面を発行しており、実質的に法定書面の交付が行われていない状態と判断できた。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、「本件は電話勧誘販売でありクーリングオフが可能となること」「現時点で法定書面が不交付の状態であること」「仮に本件が電話勧誘販売(即ちクーリングオフ不可)と判断出来る場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となること」を通知、併せて既払い金●9万●千円全額の即時返金を要求。
結果 内容証明郵便の発送後、販売会社との間で数回のやりとりがあり、最終的に「未払い金全額免除、既払い金●9万●千円の約80%を一括返金」という条件にてクライアントが承諾して和解成立。後日、販売会社より既払い金の約80%がクライアント指定口座へ振り込まれ解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
振り込みの確認が取れました。梶山さんのおかげで取り戻すことができました。ありがとうございました。直接お礼を言いたいので空いている時間を教えてください。