日時 2021年8月
場所 東京都
事案 SNSにて知り合った人物と友人関係になり、その後でビジネスセミナー受講についての勧誘をLINEにてうけ、最終的に事業所で面談の際に本契約によって得られるスキルやそれによって発生する収益について「営業力が無くネットワークビジネスで全くうまく行かなかった方が弊社のセミナーで営業力というものを学び、それによりみなさん1ヵ月~2カ月で売上を上げて脱サラして、半年~1年後には起業している。貴方ならいま話してる感じ1ヶ月くらいで結果(売上発生)出ますよ」等の説明を受け、その場で契約を申込、代金はクレジットカードにて決済。しかし、契約後に明らかとなった収益を得る為の方法とは「SNSを利用して(販売目的は告げず)DMを不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にアポをとりLINEなどで連絡を取る中で信頼を得て友人関係となり、そこから「ビジネスセミナー受講契約」について勧誘、同契約締結実績に応じてインセンティブが発生する」というものであった。その為、クライアントは契約の解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は特定商取引法に定める訪問販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付された(若しくは法定書面の事前交付が不必要)と解釈できる場合であっても勧誘時における収益に関する説明が消費者契約法違反(断定的判断の提供)となり、また収益を得る為の方法が不当な勧誘行為(販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となる可能性が著しく高い)であることは明らかで、それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、本契約の取消並びに即時全額返金(クレジットカード決済の取消)を通告した。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達された後、即時販売会社側より反論の書面が届いたが、同時に本契約代金の約85%の金額を即時返金する旨の和解条件が提示され、クライアントの方でも同条件での和解に承諾。その数日後クライアントの指定口座に合意和解金が全額振込となり本件は無事に解決
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。昨日、口座の方に返金されておりましたがクレジットの支払いは停止できずに支払いは続くんでしょうか?よろしくお願い致します。最後までサポート頂きありがとうございました。これで全て解決ということでよろしいのでしょうか?