カテゴリー別アーカイブ: クーリングオフ

クーリングオフが適用される契約種類、適用の条件、具体的な手続き方法、雛形など

競馬予想自動購入システム(S●e●・黒● ●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年6月

場所  東京都

事案  以前より被害相談の多い典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用し、異性との出会いを求める消費者に勧誘目的を隠ぺいのうえアプローチ、その後に「投資に詳しい人を紹介したい」などと事業所(殆どがマンションの一室)に連れて行き、そこで集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)よりと待ち合わせのうえ世間話をする中で投資の話となり、「紹介したい人がいる」などと言ってマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反であり、そもそも販売目的を隠ぺいしてマッチングアプリを利用のうえ消費者へアプローチしている時点で特定商取引法違反でもあるが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

電話での報告の為、メールなし。

不動産(土地購入・建築請負)売買契約のクーリングオフ・手付金及び仲介手数料(一部)の合計金456万6550円全額返金に成功

日時   2022年3月

場所   東京都

事案   住居用不動産の売買契約。大手戸建て販売会社の営業マンより駅前の路上で「今後ご検討される物件よりほぼ確実にお安くご購入いただけます!」声を掛けられたことをきっかけに、その後は数回の面談を経て、最終的には契約者の勤務場所に販売会社の営業マンが訪問のうえ売買契約を締結。その際の説明としては「いい物件ですよ。他のマンションの内見を断ってでもうちの物件に決めた方が良いです。すぐに申込を決めてくれたら割り引きします。何よりこの地域は今後都市開発があるので発展しますから、土地価格も下がらないので絶対にお得ですよ。」といったものであった。しかし、手付金及び仲介手数料の一部を支払った後(契約から1ヵ月以上経過)、クライアントが契約の解除と手付金の返金を希望して販売会社担当者に連絡したところ、「本件はお客様のご要望で勤務先に伺っての契約となりますので、クーリングオフは出来ません。」とのことであった。その為、手付金の返金を希望するクライアントにおいて同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応   最初に、契約場所についてクライアント勤務地であったことに間違いは無いが、訪問の経緯としては販売会社担当者よりクライアントへの電話連絡にて「勤務先店舗に訪問させて頂きたいので、訪問可能な時刻を教えてください。」とのことで訪問要求を受け、クライアントにて翌日の15時半であれば対応可能な旨を返答、その後にクライアント勤務地へ販売会社担当者が訪問のうえ本契約書への署名押印が行われたもので、即ち本件は消費者側から勤務地への訪問を担当者へ要求したものではない販売会社担当者要望による「訪問」となるものの、その際にもその後においても販売会社よりクーリングオフについての法定書面(特定商取引法並びに宅建業法37条の2)は交付されておらず、それらを理由に本契約は現時点でクーリングオフが可能であると判断出来た。次に、仮に販売会社が何等かの理由をもって本契約のクーリングオフを拒否する場合でも、勧誘時に販売会社担当者が行った説明(「何よりこの地域は今後都市開発があるので発展しますから、土地価格も下がらないので絶対にお得ですよ。」)は「消費者契約法第4条1項2号違反」「宅建業法第47条の2違反」となり、同違法行為を理由に本契約の取消が可能となるとの判断も出来た。以上の2点を内容証明郵便にて販売会社へ通知のうえ、本契約のクーリングオフ(若しくは違法勧誘を理由とする契約取消)並びに即時既払い手付金(仲介手数料一部含め)全額の返金を要求。

結果 内容証明郵便の送付後、すぐに販売会社より事実関係については一部反論があったものの、即時既払い手付金(仲介手数料一部含め)全額の返金に応じる旨の回答書面が届き、その後はクライアント指定口座へ金456万6550円全額の返金が確認され本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

おはようございます。
本日入金確認できました。
1,166,550
3,400,000
合計4,566,550
です。ありがとうございました。

勝馬投票券の自動投票ツール(A●●E●A・代表 神●)・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年7月

場所  東京都

事案  同様被害において完全に典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用し、異性との出会いを求める消費者に勧誘目的を隠ぺいのうえアプローチ、その後に「投資に詳しい人を紹介したい」などと事業所(殆どがマンションの一室)に連れて行き、そこで集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)よりと待ち合わせのうえ世間話をする中で投資の話となり、「紹介したい人がいる」などと言ってマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反であり、そもそも販売目的を隠ぺいしてマッチングアプリを利用のうえ消費者へアプローチしている時点で特定商取引法違反でもあるが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円全額の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生
お世話になっております。夜分遅くに失礼いたします。先ほどサポートセンターの方よりLINEをいただき、振込にて返金を完了したとのことでした。口座は確認済みです。また、3日以内に商品の返送を、とのことでしたので明日発送予定です。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

梶山先生
お世話になっております。お忙しいところお返事をいただき、ありがとうございました。先生のおかげで無事手続きを終わらせることができ、安心いたしました。ありがとうございます。

YouTube広告からの副業(物販)セミナー契約(転売ビジネス)・クーリングオフ期間経過後の返金要求・契約代金全額の回収に成功

日時 2023年6月

場所 東京都

事案 副業についてのYouTube広告からLINE登録、その後はLINE電話にてセミナーへの参加を促されセミナー参加。参加したセミナーにて「a●●y物販スクール」について「副業で誰でも初月から5万円~10万円ほどの利益を出せる方法を教える。もしも利益を達成できなかった場合の保証制度もあるから安心。」との説明を受け同日に契約申込。代金はクレジットカード決済にて支払い。しかし、契約後に提供された物販ノウハウとしては「メーカーのサンプル品(初回購入を理由に定価より大幅減額される商品)を多数購入し、定価より減額した金額でメルカリに出品して収益を得る。」というものであり、到底継続可能かつ正当な方法ではないことが発覚。クライアントとしては即時解約返金を希望するも、既にクーリングオフ期日を経過してしまっていた。

対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間を経過している状況であったが、一連の販売経緯により特定商取引法に定める「訪問販売」と判断できるところ、法定書面が不交付の状態であった。その為、即時内容証明郵便を送付し、本件が現時点でクーリングオフ可能である旨並びに契約代金の即時全額返金を通知。

結果 内容証明郵便が販売会社に送達した翌日、販売業者よりクライアント指定口座へ契約金全額が振込みにより返金となり解決

クライアントからのメール(原文のまま)

※お電話での報告の為メールなし。

連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ・契約代金全額の回収(クレジットカード決済取り消し・銀行振り込みによる返金)に成功

日時 2023年7月

場所 大阪府

事案 知人からの紹介で、エステ関連商品の販売を行う形の連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を申込。クーリングオフを希望し当事務所にご相談いただいた事案。

対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間内(法定書面受け取り及び商品受け取りから20日間以内)であったため、通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、担当者の指示により一部開封した商品(化粧品)についての費用請求を受ける可能性があったため、同請求を受けた場合には「担当者の指示により開封、使用させられた」商品についての支払い義務は存在しない旨を反論する用意を最初から予定。

結果 内容証明郵便が販売会社に送達した翌日、販売業者より即時クーリングオフに応じる旨の連絡が入り、後日クライアントより商品を着払いで全て販売業者へ返送。その後は一部開封済み商品についての費用請求なども一切行われず、販売業者よりクライアント指定口座へ既払い金全額が振込みにより返金、そしてクレジットカード決済分についても決済取り消し処理が完了となり解決

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所   梶山様

お世話になっております●●●●です。今回の件大変お世話になりました。最初から最後まで親切ご丁寧に対応してくださったおかげで、不安なくクーリングオフ完了することが出来ました。ありがとうございます。今回大変お世話になりました、またご機会があればよろしくお願い致します。●●●●