連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ・契約代金全額の回収(クレジットカード決済取り消し・銀行振り込みによる返金)に成功

日時 2023年7月

場所 大阪府

事案 知人からの紹介で、エステ関連商品の販売を行う形の連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を申込。クーリングオフを希望し当事務所にご相談いただいた事案。

対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間内(法定書面受け取り及び商品受け取りから20日間以内)であったため、通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、担当者の指示により一部開封した商品(化粧品)についての費用請求を受ける可能性があったため、同請求を受けた場合には「担当者の指示により開封、使用させられた」商品についての支払い義務は存在しない旨を反論する用意を最初から予定。

結果 内容証明郵便が販売会社に送達した翌日、販売業者より即時クーリングオフに応じる旨の連絡が入り、後日クライアントより商品を着払いで全て販売業者へ返送。その後は一部開封済み商品についての費用請求なども一切行われず、販売業者よりクライアント指定口座へ既払い金全額が振込みにより返金、そしてクレジットカード決済分についても決済取り消し処理が完了となり解決

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所   梶山様

お世話になっております●●●●です。今回の件大変お世話になりました。最初から最後まで親切ご丁寧に対応してくださったおかげで、不安なくクーリングオフ完了することが出来ました。ありがとうございます。今回大変お世話になりました、またご機会があればよろしくお願い致します。●●●●

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