日時 2023年8月
場所 東京都
事案 経緯としては以下
1、東京都新宿区内の飲食店内にて複数名の異性グループより声を掛けられ、飲食を共にし、そのうちの1名とクライアントにてLINE交換。
2、後日、LINE交換した者(販売会社の担当者)から誘いを受けクライアントが再度会った際、「知人が営んでいるお金を稼げる事業がある」「是非話を聞いた方がいい」と話があった。
3、2023年7月某日、LINE交換した者(販売会社の担当者)に連れられ、販売会社事業所に赴いた際、別担当者より当該契約内容について「ブックメーカーに投資をして稼ぐ方法を指南する」「一番稼げるのはスポーツの賭け事で、サッカーが一番試合数も多いからやりやすい」「わたしも元は受講者で、この方法で稼いだお金でアパレルを起業した」等の説明を受け、さらにLINE交換した者(販売会社の担当者)からも「スポーツで稼げるノウハウを教えるし、他にも色々有るから」「俺はまずはサッカーで半年間1回500円で練習し、今では月に100万稼いでいる」とのことで高額な収益を得られることを説明された為、クライアントはそれらの説明内容を信用して本契約①(「E●A officialコース・代金110万円」)を申込む。正式に契約書面を交わす。
4、本契約申込の翌日、クライアントは本契約①(「E●A officialコース」)の代金が余りに高額であることを理由に販売会社担当者に対してはLINEにて連絡し、同社が販売する別コース(本契約②)「Ad●anceコース・代金66万円」に切り替えて申込希望する旨を伝える。販売会社担当者からも承諾の旨LINE返信を受ける。その際、本契約②の契約書は後日交わす約束を行う。
5、後日、クライアントは4回に分けて本契約②「Ad●anceコース」代金66万円を販売会社指定口座に振込にて支払い。※本契約②の契約書についてはこの時点で未記入、後日の契約書を交わすことを案内された状態で現在に至る。ただし、本契約①についてはクーリングオフ期間経過後の状態。
上記の状態でクライアントが家族と相談のうえ、全ての契約解除及び既払い金の返還を希望、同様事案に経験豊富な当事務所へご相談いただく。
対応 本件はご相談を受けた時点で本契約①についてはクーリングオフ期間経過後であったもの、契約日の翌日(クーリングオフ期間内)にクライアント自身がLINEで契約解除の意思表示と判断できる内容を販売会社へ送信しており、また同時に新規で申込した本契約②については契約書面(法定書面)を交わす前であった為、即時内容証明郵便にて「本契約①については契約が既にクーリングオフ済みであり、本契約②については契約成立前であって今後も契約の意思が無い」旨を明確に通知、同時に本契約②代金として支払い済みの金66万円全額の即時返金を要求した。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社よりクライアントへの連絡は一切行われないまま、クライアント指定口座へ販売会社から既払い金66万円全額の振込み返金が行われ本件は無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
昨日の2※日に、満額返済(66万)されました。相手先からの手紙等は来ていませんが、もうしばらく様子を見ますが、先ずは一安心です。