カテゴリー別アーカイブ: クーリングオフ

クーリングオフが適用される契約種類、適用の条件、具体的な手続き方法、雛形など

情報商材(収益を得る方法を教授するセミナー)のクーリングオフ・契約代金全額の回収に成功

日時 2023年8月

場所 東京都

事案 経緯としては以下

1、東京都新宿区内の飲食店内にて複数名の異性グループより声を掛けられ、飲食を共にし、そのうちの1名とクライアントにてLINE交換。

2、後日、LINE交換した者(販売会社の担当者)から誘いを受けクライアントが再度会った際、「知人が営んでいるお金を稼げる事業がある」「是非話を聞いた方がいい」と話があった。

3、2023年7月某日、LINE交換した者(販売会社の担当者)に連れられ、販売会社事業所に赴いた際、別担当者より当該契約内容について「ブックメーカーに投資をして稼ぐ方法を指南する」「一番稼げるのはスポーツの賭け事で、サッカーが一番試合数も多いからやりやすい」「わたしも元は受講者で、この方法で稼いだお金でアパレルを起業した」等の説明を受け、さらにLINE交換した者(販売会社の担当者)からも「スポーツで稼げるノウハウを教えるし、他にも色々有るから」「俺はまずはサッカーで半年間1回500円で練習し、今では月に100万稼いでいる」とのことで高額な収益を得られることを説明された為、クライアントはそれらの説明内容を信用して本契約①(「E●A officialコース・代金110万円」)を申込む。正式に契約書面を交わす。

4、本契約申込の翌日、クライアントは本契約①(「E●A officialコース」)の代金が余りに高額であることを理由に販売会社担当者に対してはLINEにて連絡し、同社が販売する別コース(本契約②)「Ad●anceコース・代金66万円」に切り替えて申込希望する旨を伝える。販売会社担当者からも承諾の旨LINE返信を受ける。その際、本契約②の契約書は後日交わす約束を行う。

5、後日、クライアントは4回に分けて本契約②「Ad●anceコース」代金66万円を販売会社指定口座に振込にて支払い。※本契約②の契約書についてはこの時点で未記入、後日の契約書を交わすことを案内された状態で現在に至る。ただし、本契約①についてはクーリングオフ期間経過後の状態。

上記の状態でクライアントが家族と相談のうえ、全ての契約解除及び既払い金の返還を希望、同様事案に経験豊富な当事務所へご相談いただく。

対応 本件はご相談を受けた時点で本契約①についてはクーリングオフ期間経過後であったもの、契約日の翌日(クーリングオフ期間内)にクライアント自身がLINEで契約解除の意思表示と判断できる内容を販売会社へ送信しており、また同時に新規で申込した本契約②については契約書面(法定書面)を交わす前であった為、即時内容証明郵便にて「本契約①については契約が既にクーリングオフ済みであり、本契約②については契約成立前であって今後も契約の意思が無い」旨を明確に通知、同時に本契約②代金として支払い済みの金66万円全額の即時返金を要求した。

結果 内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社よりクライアントへの連絡は一切行われないまま、クライアント指定口座へ販売会社から既払い金66万円全額の振込み返金が行われ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

昨日の2※日に、満額返済(66万)されました。相手先からの手紙等は来ていませんが、もうしばらく様子を見ますが、先ずは一安心です。

副業(1日たったの10分のスマホ操作で即収益)についての解約トラブル・SNS広告→LINE登録→電話勧誘(LINE通話)※契約書面上は通信販売(クーリングオフ不可)・合同会社●●、既払い代金の約80%回収(未払い金免除分を含めると契約総額金の約94%回収)にて解決

日時  2024年1月

場所  東京都

事案  昨今被害が多発している「SNS広告→LINE登録→勧誘→契約」といった流れで契約する「副業」に関するトラブル。詳細としては以下。

(1)販売会社が配信するSNS広告を確認しLINE登録を行ったところ、担当者より電話(LINE通話)連絡が入り、そこで「1日たったの10分のスマホ操作で即収益。毎月※※万円の利益が発生する」との説明を受け、即時契約。契約代金は後日振込み予定。※契約書面については販売会社担当者にLINE通話で指示されながら、ウェブ上で完結(クラウドサイン)。この際、申込した契約について「クーリングオフ不可」となる「通信販売」であると契約書面に記載されていたことをクライアントは理解しておらず。

(2)契約申込の翌日、クライアントが同契約の解除(クーリングオフ)を希望し販売会社へ連絡したところ、「通信販売の為にキャンセル(クーリングオフ)は不可、もしキャンセルの場合には契約総額の半額となる●5万円の支払いが必要」と高圧的に要求され、クライアントにて仕方なくその時用意できた金●9万●千円を販売会社指定口座へ振り込みにて支払ってしまう。

(3)その後、やはり販売会社の説明に納得ができずインターネットやSNSにて販売会社を調査したところ、「自身と同様の説明を受け契約、その後は高額な契約代金を支払い副業を開始するも当初約束された収入を得ることは一切出来ない」という被害者が多数存在することが確認され、「契約解除・残金の支払い拒否」・可能であれば既払い金の返金」を希望して同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における契約書面の内容を確認するに、「通信販売」「クーリングオフ不可」といった内容が明記されていた。しかしながら本件における勧誘文句などは消費者に対して副業における収益を確約する内容(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯から本契約は「電話勧誘販売」に該当するにもかかわらず「通信販売」「クーリングオフ不可」などと明記した書面を発行しており、実質的に法定書面の交付が行われていない状態と判断できた。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、「本件は電話勧誘販売でありクーリングオフが可能となること」「現時点で法定書面が不交付の状態であること」「仮に本件が電話勧誘販売(即ちクーリングオフ不可)と判断出来る場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となること」を通知、併せて既払い金●9万●千円全額の即時返金を要求。

結果  内容証明郵便の発送後、販売会社との間で数回のやりとりがあり、最終的に「未払い金全額免除、既払い金●9万●千円の約80%を一括返金」という条件にてクライアントが承諾して和解成立。後日、販売会社より既払い金の約80%がクライアント指定口座へ振り込まれ解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

振り込みの確認が取れました。梶山さんのおかげで取り戻すことができました。ありがとうございました。直接お礼を言いたいので空いている時間を教えてください。