レンタカー代金・時効援用により時効成立

日時 平成30年12月

場所 福井県

事案 約2年ほど前に交通事故をきっかけに加害者側の保険会社より提供されたレンタカー代金について、2年後になり「不足代金」として約20万円ほどの請求を受け、当事務所にご相談頂いた事案

対応 当事務所にご相談頂いた時点でクライアント様へは「絶対にレンタカー会社からの電話が入っても安易に返済意思を示さないこと(※録音されている可能性あり)」をアドバスし、また本件は既にレンタカー代金の請求における時効期間は経過していた為、時効の援用を内容証明郵便にて通知し、クライアント様に支払義務が存在しないことを説明。

結果 その後、一定期間経過後もレンタカー会社からの請求は行なわれず、解決と考えられる。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です。今のところ何もアクションありません。気持ち的にも楽になりました…このまま黙ってくれればいいのですが…

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