動画広告からの起業セミナー契約・クーリングオフ・契約代金約60万円全額の回収に成功

日時 2021年4月

場所 東京都

事案 副業についてのインターネット動画広告を見て問い合わせしたところ、安価なセミナーへの参加を呼びかけられクライアントは参加。参加したセミナーにて「有料の起業セミナー」について「同セミナー受講により起業して必ず収益を上げることが出来る」との説明を受け契約申込。代金は同日指定口座へ振込にて支払。

対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間内であったが、販売会社が「事業者」としての契約でありクーリングオフ適用外と主張することが推測された為、内容証明郵便を送付し、契約はあくまで消費者の立場で行ったものであることを主張、さらに契約時における断定的判断の提供にあたる説明は消費者契約法違反である旨を指摘、そのうえで本契約のクーリングオフを通知し本契約代金全額の返金を要求。しかし、販売会社に内容証明郵便が送達となるも不在。その為に販売会社へ連絡のうえ本契約クーリングオフの通知を送付したことを伝え、既払い契約金全額の即時返金を要求

結果  翌日、契約金約60万円全額が指定口座まで振込により返金があり解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。●●です。着金になりました。最後まで、ご指示ありがとうございました。本日電話して良かったです。今後はもう少し、慎重にことを進めていこうと思います。この度は、大変お世話になりありがとうございました。

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