勝馬投票券の自動投票ツール・クーリングオフ期間経過後の返金請求・契約代金の半額回収に成功

日時  2022年8月

場所  東京都

事案  同様被害において完全に典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約を締結。しかし同システムを運用開始し数ヶ月が経過するも当初約束された収益は発生せず、クライアントにて不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしてはクーリングオフ期間は既に経過している状態であったが、返金を希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用し、異性との出会いを求める消費者に勧誘目的を隠ぺいのうえアプローチ、その後に「投資に詳しい人を紹介したい」などと事業所(殆どがマンションの一室)に連れて行き、そこで集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)よりと待ち合わせのうえ世間話をする中で投資の話となり、「紹介したい人がいる」などと言ってマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反であり、そもそも販売目的を隠ぺいしてマッチングアプリを利用のうえ消費者へアプローチしている時点で特定商取引法違反でもある。その為、正式な内容証明郵便にて勧誘時における違法行為を指摘のうえ、本契約代金全額の返金を要求。尚、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件はクーリングオフ期間を過ぎていたが、販売業者が契約代金の半額を返金することで和解することを提案、クライアントにおいても同条件に承諾して和解成立。その後は期日までにクライアント指定口座へ契約代金の半額の返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま

お世話になっております。本日無事●●万円の入金を確認いたしました。本件多大なるサポートをいただき本当にありがとうございました。大変感謝しております。

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