日時 平成26年11月
場所 三重県
事案 自己所有の土地にアパート建設を検討しており、大手建築会社と交渉したところ担当者より「本件申込は正式契約ではなく、また、申込金は正式契約後に契約金に充当される」との説明を受け、申込書(注文書)にサインし申込金30万円を支払った。その2日後、自身が所有する土地が建築基準を満たしていないことが確認された為、大手建築会社に連絡を入れ正式契約出来ない旨を伝え申込金の返金を申し出たが、大手建築会社担当者は突如「注文書にキャンセル時は申込金の返金をしない旨が記載してある」と主張し申込金の返金を拒否。確認したところ、確かに同記載が存在した。その為、担当者の説明不足や契約書への重要事項記載内容(文字サイズ、記載箇所、記載表現)の不備を指摘する内容証明を送り、申込金全額の即時返金を要求した事案
結果 内容証明発送の結果、大手建築会社より即時申込金30万円の返金が行われ解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
先だってお世話になりました●●です。 返金300,000円11月6日に振り込まれました、誠に有り難うございました。