日時 平成28年11月
場所 東京
事案 インターネット上の広告映像及び配信メール、そして担当者からの口頭説明などにおいて「弊社が考えた内容を規定のブログやSNSにてそのまま紹介、フォロワーを増やすだけ」「いとも簡単に収益が上がる」「初心者でも出来る」「月収100万円」「このコースであれば初月で簡単に回収できます」「年配の方にもこの前やり方を教えましたので誰でも作業できます」との説明があった為、何等か特別なロジックにより誰でも簡単に高収入を得る方法を提供してもらえると錯誤し申込を行い合計金430,000円(税込)をクレジットカード決済にて支払ったが、その後に指示された収益方法としては、別会社のダイエットコースに入会のうえ同コースにて自身がダイエットを行う経過をSNSやブログに掲載のうえ集客し、そして同ダイエットコースへの入会を促すことで収益を発生させるといった内容のものであった。
当然、ブログやSNSにて一般人が多数のフォロワーを獲得のうえ何等かの商品販売に繋げることなど、昨今の同様のマーケティング手法を実施する業者が多数存在する中において非常に困難であって、実際に販売会社の指示とおりに対応を実施しても、業務開始から1ヵ月以上経過した時点で収益はゼロであった。
対応 販売会社の勧誘時における説明内容ついては、ネット事業において将来的に得られる利益といった不確定な事柄に関し「いとも簡単に収益が上がる」「初心者でも出来る」「月収100万円」等と断定的判断を提供する行為であって「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」に該当、また、同様の内容で消費者を勧誘する広告は商品又はサービスの種類、消費者が行う作業の内容、消費者が得られる収益の見込みについての根拠など、正確で十分な情報を提供しておらず誇大広告である可能性が濃厚であるとともに、重要情報の不提供として東京都消費生活条例第25条違反に該当する旨を内容証明郵便にて通知。即時契約の取消及び契約代金全額の返還を要求した。
結果 販売会社からの連絡を受け、クレジットカード決済金額の4割を返金する形で和解。後日、販売会社より直接クライアントの口座へ返金。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になります。
本日、(株)●●●●●から17,2000円の入金を確認致しました。電話での対応で私を言いくるめ、悪びれる事なく、一貫して非を認めようとしなかった●●という人物には呆れましたが、一部返金に応じたという事は、認めたようなものですので、非常に悪徳な会社です。しかし、梶山先生のお蔭で返金が叶い、ありがとうございました。他にも、怪しいものに手を出していますので、結果次第ではお願いする事になるかもしれませんが、また、その時は宜しくお願い致します。
この度は、本当にありがとうございました。
●●●●
Outlook for Android から取得