日時 平成30年5月
場所 兵庫県
事案 「家賃保証・サブリース契約」を含めた投資用マンションの売買契約。契約時においてクライアントが不動産販売業者の担当者に対して「今後、当方がこの物件に入居する場合もあるので、その場合にはサブリース契約などはいつでも解約して当方自身で使用出来るんですよね?」との質問したところ、同担当者等より明確な回答は無いもののクライアントからの同質問に対しても「解約は出来ない」との説明は無く、また重要事項説明の際に当方より同質問を行ったところ、同じく「いつでも好きなタイミングで解約できるものではない」などの説明は一切行われなかった為、クライアントは自身が当該物件に入居を希望する場合にはサブリース契約を即時解除して使用が可能と判断して本契約を即時締結したが、その後において「同サブリース契約」についてはクライアントの希望するタイミングでの解約が不可であり、契約満期の6カ月前に書面での通知が必要であること、さらには借主が転貸借にて第三者が入居している場合、同入居者が承諾のうえ退去しない場合には当方が当該物件を使用することが困難となることが明らかとなり、クライアントとしては契約の取消と手付金110万円の返金を希望し当事務所へ相談。
対応 即刻販売会社に対して内容証明郵便を送付、契約時における不利益事実の不告知を理由とした契約取消及び手付金全額の返還を要求。
結果 販売会社は実際に説明を行った仲介業者の責任を主張し、契約取消及び手付金の返還をしぶっていたが、販売業者と仲介業者双方が契約時に同席した事実により、販売会社の責任を強く指摘、内容証明の発送から2カ月半ほどので販売会社が本契約の取消及び手付金110万円全額の返還に応じ、合意書を交わしたうえ約束の手付金110万の返金が行われ解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士様
いつもお世話になります、エス●●ドの振り込みが25日に110万円ありました。ほとんど諦めてましたので、梶山様のおかげです!息子が送ってくれたネットでみた記事で一筋の光が見えたのです。応援していただき本当にありがとうございました。●●●●