日時 2020年4月
場所 東京
事案 美容クリニックとの契約トラブル。ネット広告にて「痩身効果のある注射治療についてモニターとして通常より安価で提供」とのことであった為、クリニックにてカウンセリングを受ける。クリニックにてカウンセリングを受けた際、担当者からは「(1)食欲を抑える内服薬では痩身効果がない。しかしこの注射であれば必ず痩身効果がある。(2)副作用についても1週間ほど軽度の気持ち悪さが発生する可能性があるくらい。(3)2週間以内であれば、未使用の商品は返品可能。」との説明を受け、半年分の商品(注射及び関係商品)を契約、合計代金401,170円(税込)についてはクレジットカード決済とした。しかし、最初に注射を試した(1回分の3分の1ほど)ところ、激しい副作用(嘔吐、頭痛、注射した部分が内出血)が発生、治療継続が不可能と判断しクライアントはクリニックに対して即時連絡のうえ商品の返品(契約から2週間以内による返品)を要求したところ、クリニック側より「2週間のコースだったら返品は可能ですが、それ以外は返品不可です。説明不足でした。申し訳ございません。」などと、みずからの説明ミスを認めつつも返品に応じず。そこで、同様の美容クリニックとのトラブルについて経験のある当事務所にご相談頂いた事案。
対応 まず、一連の経緯からも勧誘時における美容クリニック担当者の説明については、断定的判断の提供「(1)食欲を抑える内服薬では痩身効果がない。しかしこの注射であれば必ず痩身効果がある。」、虚偽説明(不実告知)(3)2週間以内であれば、未使用の商品は返品可能。」、その他重大な説明不足「(2)副作用についても1週間ほど軽度の気持ち悪さが発生する可能性があるくらい。」が確認でき、即刻内容証明郵便にて勧誘時における違法行為(消費者契約法違反)を理由とする契約取消を主張、併せて開封使用済みの商品代金を含めた契約代金全額の返金を要求。それと同時に「万が一にも期日までにクリニックより返金対応が実施されない場合、事前説明と大幅に異なる副作用による精神的苦痛についての損害賠償請求も検討する」旨を通告した。
結果 内容証明郵便送達の数日後、クリニックからクライアントへ商品代金全額を返金する旨の連絡が入り、開封済み商品を含めてすべての商品を着払いにてクリニックへ返送。その後、本契約代金全額がクライアント指定口座へ振り込まれ、本件は無事に解決となった。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山さま この度は本当にお世話になりました。依頼から1週間で内で先方から返金となり大変嬉しく思っています。家族にも言えず、1人では先方に言いたいことも言えず、使えもしない薬を持て余し、自己嫌悪しながら生活していくところでした。事前にメールや電話で親身にお話を聞いて下さったので迷わず依頼できました。おかげで1週間という短期間で解決いたしました。有難うございました。本当にお世話になりました。 ●●