日時 2021年※※月
場所 未開示
事案 インターネット上で副業についてのサイトを見つけLINE登録。そうしたところ担当者からの勧誘をZOOM及びLINEビデオ通話により受け、そのまま契約を締結。代金支払いについてはクレジットカード決済とした。尚、勧誘時に説明を受けた収益を得る為の業務内容や収入目安としては以下のとおり。・・・・「自宅に居ながら出来る業務。好きなことを仕事にできる。少なくとも月収30万円から月収50万円は必ず稼げる。」・・・しかし、契約後に明らかとなった収益を得る為の方法とは「SNSを利用して(販売目的は告げず)ダイレクトメールを不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にLINEなどで連絡を取る中で信頼を得て友人関係となり、そこから本件においてクライアント自身が契約した「ビジネスアカデミー受講契約」について勧誘、同契約締結実績に応じて報酬が発生する」というものであった。その為、クライアントは契約の解除及び返金(クレジットカード決済の取消)を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付されたと判断出来る場合(電子メールに法定書面を添付のうえ送信など)や法定書面の事前交付が不必要と解釈できる場合であっても勧誘時における収益に関する説明が消費者契約法違反(断定的判断の提供)となり、また収益を得る為の方法が不当な勧誘行為(販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となる可能性が著しく高い)であることは明らかで、それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、本契約の取消並びに即時全額返金(クレジットカード決済の取消)を通告した。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達された数日後に販売会社側より契約解除に応じる旨のメール(決済取消によってクレジットカード会社に対して発生する取消手数料実費はクライアント負担との条件)が届き、クライアントも同条件に応じるとのことで和解成立。その後は滞りなくクレジットカード決済の取消処理が完了(既にクレジットカード会社より分割で引落済みであった代金のクライアント口座への返金処理)して本件は無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
こんばんは。遅くなりました。ご報告です。カード会社より●万の入金がありました。ありがとうございました。