日時 平成26年3月
場所 千葉県
事案 約20年にも及ぶ長期入居期間にもかかわらず、退去時に敷金を超える高額な修復費用を請求され、借主より追加修復費用の拒否及び敷金返還を要求した事案
結果 長期入居による内装価値の減少及び賃料の長期支払にて十分な利益を家主に与えていることを主張したところ、家主側から敷金より10万円を差し引いた金額返還の形で和解が成立
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
お世話になっております。●●●●より振込み確認致しました。心より感謝いたしております。有難う御座いました。何度も心が折れそうになりましたが、ようやく終了する事が出来ました。梶山先生の御指導、アドバイスのおかげです。有難う御座いました。