日時 平成27年2月
場所 埼玉県
事案 約20年もの長期入居物件を退去の際、物件内装価値の償却は誰もが認めるとことで、敷金全額の返金という条件に争いは発生しなかったが、それ以前に家主が「入居時に敷金を受け取っていない。」と主張し始め、敷金の返還が滞った事案
対応 入居時に借主が家主に対して敷金を預託した事実について、契約書の記載並びに領収書の存在などから争いの余地がなく、その点を含めて内容証明郵便にて指摘、即時返金を要求した。
結果 敷金より1月分の日割り家賃未納分のみを差し引いた全額が返金
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になっております。
先ほど、お電話でお伝えした通り、大家から敷金の35万円から一月分の日割り家賃の1万4千円引いた33万6千円が本日2月19日に振り込まれました。
ありがとうございました。ひとまずはほっとしています。
しかし、常識では考えられないことを言ってくる大家です。また、なにを言われるか皆目見当がつきませんので、この件がきちんと片付くまで、どうかお力をお貸しくださいませ。
宜しくお願い致します。