日時 平成27年3月
場所 東京都
事案 契約内容としては「海外バイナリーオプション取引用ソフト並びにそれに伴う使用情報についての売買契約」であり、実質2件の契約を行っている。契約時における説明としては「ポケットバンクビジネス」「海外でのバイナリーオプション取引が知識やスキル、及び為替のチャートを勉強無しで、ほんの少しの時間で稼ぐことができる」「MA●IM●(マ●モロボット)というソフトを使用してバイナリーオプション取引を行うことで収益を得ることが可能となる」「女子大生がスマホで数分で数万円稼いでいる」「あなたがいつでも好きな場所、好きな時間で1日最大80万円を15分で稼げる」「ふざけていても毎月最低10万円は稼げる」「コンサル生のほとんどが日給20万円を稼いでる」「小学3年生から89才のお爺ちゃんでも全く同じ結果」「勝率60%」「勝率70%」というもの。しかし、契約後の提供されたソフトを利用して金融取引を継続するも、当初約束された勝率は一切なく、多大な損失を被る結果となった為、販売業者に対して契約の取消及び返金を要求した事案
対応 販売会社及びクレジットカード決済代行業者に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を主張し、さらには販売貴社が金融商品の取引先として指示したバ●ナリ-モン●ターは金融商品取引業の登録を行っておらず、金融商品取引法違反である旨を通告。
結果 2件の契約のうち、クレジットカード決済にて支払を行った1件の契約については決済代行業者が即時決済取消に応じ29万7千円が返金対応となった。現金支払分のもう1件の契約について、販売業者が現在でも返金を拒否しており、引き続き返金要求中の状態
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士 様
カード会社から、イ●フォ●ート(株)の判断で、該当のカード決済分297,000円の決済取消をする旨、連絡があったとのことでした。利息分2回は、私の負担とのことでした(約7,000円)手続きが確定しましたら、改めてご報告いたします。