日時 平成27年5月
場所 岡山県
事案 突如店舗に訪問を受け「物販の為の共同サイトをOPENするので参加して頂けませんか?」との勧誘。条件として「1年後に契約代金以上の売上が出なかった場合、契約代金は全額返金する」と説明された為に参加を決定。その後、契約締結より1年が経過した時点で、共同サイト掲載によって発生した集客・売上は僅か1名、1,296円となっていた為、契約締結時の約束とおり契約金の返金を販売会社に申し出たところ「2回目の分割金の支払いが遅延していた為、契約約款上、返金規定は無効となる」との回答を受け、返金を拒否された事案。事実関係として、契約代金の分割支払について10日ほど遅れた事実はあるが、経緯としては販売会社担当者に支払期日前に確認したところ「支払はいつでも良い。1月31日(期日)を過ぎても大丈夫」との説明を受けた為であった。
対応 内容証明郵便にて事実関係及びクライアント様側の過失が無いことを主張、同時に「不自然な経緯及び規約を見るに、これらは「売上保証・返金保証制度」を謳い顧客を獲得、その後顧客の規約違反を誘発させることで同保障を無効とさせる策謀としか考えられない」とも主張し、契約条項に沿って契約金約36万円の返還を要求。
結果、販売店が契約代金全額の返金に承諾。
クライアントからのメール(原文のまま)
ご無沙汰しております。
本日、●ディ●ワー●スより入金がありました。本当にお世話になりました。
梶山さんのお力のおかげです。今後、二度と同じ手口に引っかからないよう気をつけます。
ありがとうございました。
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