事業者間の契約(リスティング広告代行契約)解除・契約代金の回収に成功

日時 平成27年7月
場所 神奈川県

事案 接骨院のHPについてリスティング広告を代行する契約を専門業者と締結、当初の説明では「半年間で最低5名の事故患者の紹介を保証、規定数の紹介(来院)が出来るまでリスティング広告をするので永久保証される。交通事故患者を紹介することが困難な時代であるが、永久成果保証。広告を出し続けるデメリットがあるため、1日でも早く紹介する」とのことであった。しかし、サービス提供開始後も同サービスを介した患者の紹介は皆無であり、また、希望するキーワードでインターネット検索するもリスティング広告自体が確認出来なかった。

対応 内容証明郵便を送付し、リスティング広告の詳細(掲載媒体・広告キーワード・入札金額・掲載時間帯・スマートフォンオプション詳細)について情報開示するよう要求。しかし、当該業者からは「企業秘密」とのことで一切情報開示されず、当初約束されたリスティング広告が実施されているか否かすら確認出来ない状態。その後も同様被害者(主に同業者)の状況を調査のうえ、再度書面にて「同様被害者が多数存在する事実」を示したうえ本件契約の不当性を追求、契約代金の支払い拒否及び既払い代金の返還を要求した。

結果  広告代行業者より本件契約における既払い代金のほぼ全額の返金があり解決

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山 先生
今回の㈱●●●●との件、先日、入金がありました。これは、先生のおかげとしか言いようがありません。あの時、HPをみて梶山先生のところへお電話をして本当に良かったです。全ての件において、大変勉強になりました。本当にありがとうございました。
●●●●院 ●●院
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