日時 平成28年3月
場所 大阪府
事案 アダルトサイトを閲覧していたところ、突如「ご入会登録ありがとうございます」との画面となり、サイト運営業者に電話にて登録拒否を伝えるも金銭請求を受け、請求されるまま代金を「Amazonギフト」にて支払ってしまった事案。
対応 サイトの作りを確認し、消費者の錯誤を誘発する内容(金額面の記載について確認困難な表示方法)であった為、サイト運営会社に対して民法上の「錯誤無効」による決済取消を理由して既払い金の返金及び当事務所にご依頼頂いた内容証明郵便費用の支払を要求する内容証明を送付、しかしサイト運営業者がサイト上に掲載している住所に郵便が届かず、電子メールにて内容証明文書を付したメッセージを送信、結果的に全ての要求を相手業者が認め、Amazonギフトにて支払済みの金13万円及び当事務所へのご依頼代金の合計金額をクライアント様の口座へ振込され解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
●●です。昨日、先方から入金したとの電話連絡があり、本日確認し、1●万1600円の入金確認しました。梶山様の迅速かつ、ご丁寧な対応のおかげで今回返金できました。本当にありがとうございました。
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