日時 平成28年3月
場所 兵庫県
事案 自らモデルルームに行って、不動産売買契約を締結した事案。担当者に契約を勧められた際に再考の猶予を要請していたにも関わらず、同担当者より「親に相談してアカンと言われたら家買わないんですか?今回のように手持ちがないので家が買えると思わない方が良い」などと執拗な勧誘を長時間(午前10時~午後16時)受け、契約書にサインのうえ手付金20万円を支払う。
対応 内容証明郵便にて、勧誘時の販売会社担当者の行為が消費者契約法違反であることを主張、契約の取消及び手続金全額の返還を要求
結果 販売会社が契約の取消及び手付金全額の返還に承諾、和解書を交わしたうえ手付金20万円全額の返金が行われた。
クライアントからのメール(原文のまま)
20万円の返金がありました。親切に相談に乗ってくださり、一緒に頑張りましょうという言葉にたすけられました。ありがとうございました。