日時 平成28年7月
場所 東京都
事案 投資用マンションについて、現地確認のうえ不動産業者事務所に行って不動産売買契約を締結した事案。契約時における担当者の説明「弊社所有物件の入居率は過去何年も98%以上、この物件もいい物件なので空室リスクはない」「このマンションは資産価値が3000万円を下回ることはない、むしろ購入額を上回る可能性もある(※類似した築10年以上の物件が高値で売れたという資料を見せながら説明)」を信用して申込及び手付金10万円を支払う。しかし、契約後に当該不動産物件が市場価格と比較して高額であること、そして家賃収入算出の基準として賃料が同等物件相場と比較して割高であることが確認され、契約取消を業者に対して連絡したクーリングオフ適用外とのことで受け入れられなかった。
対応 内容証明郵便にて、勧誘時の担当者説明内容が断定的に投資マンションによる利益を約束する内容である事実により、同行為は消費者契約法違反(断定的判断の提供)であることを主張、契約の取消及び手続金10万円全額の返還を要求
結果 販売会社が契約の取消及び手付金全額の返還に承諾、手付金10万円全額の返金が行われた。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
こんばんは。
先週金曜日に●●●から10万円返金されました。各種ご対応いただき誠にありがとうございました。あわせて土曜日に●●●から内容証明で回答とお詫び、解約(取消)返金願の書面が届きました。書面を添付させていただきますが、こちらに記載の上返送すれば解決ということでよろしいのでしょうか。他に注意すべきこと等ございましたらご教示いただけますと幸いです。度々恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
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