日時 平成28年10月
場所 栃木県
事案 これから業務を本格的に始めようとするクライアント様からの相談。電話勧誘から訪問による営業を受ける。勧誘時の説明では「顧客管理、集客メール配信、ポイント制導入等、御社の集客、売上げに貢献します」「モデル店舗として低価格での提供が可能です」「その価格で契約するには本日中に申込頂かなければなりません」といった内容で、同様被害としては典型的な説明であった。ただ、本件は申込の直後に同様の勧誘を受け契約するも何ら集客効果を得ることが出来ないという被害が全国的に発生していることを知り、当事務所へ相談。
対応 ご相談の時点で何らサービスの提供は行なわれておらず、販売業者に損害は発生していないこと、そしてそもそも勧誘時の説明にクライアントの錯誤を故意いに誘発する内容の説明があったことを指摘する内容で、即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、違約金等の支払を断固拒否するとともに、即時クレジットカード決済の取消対応を実施するように要求。
結果 内容証明送付の後、販売会社より無条件解約に応じる旨の回答があり、関連書類が返送となり解約成功。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
大変お世話になっております。相手業者より書類一式返却されました。
こちらの書類を返信して終わりになりますね。被害を最小限に留めていただきありがとうございます。本当に大変お世話になりました。これからは慎重に行動します。