情報商材トラブル・銀行振込にて支払の金30万円・全額返金に成功

日時  平成29年10月

場所  千葉県

事案  典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているSNS広告及び配信メール、その他にて「FXは市場が大きいので飽和はあり得ない」「スマホだけで出来る」「サポートは永久サポート」「3700万円の開発費をかけて作ったツール(神ツール)をコミュニティに参加してくれた人に配る」「すごい」「半端じゃない」などと勧誘を受け、それら説明が事実と錯誤し申込を行い、販売会社指定口座へ金30万円を銀行振込にて支払。しかし、本契約後に販売会社提供の同システムを利用のうえ金融取引を開始したところ、当初約束されたような勝率など一切なく(セミナーで他の購入者と情報交換するも、勧誘時に説明を受けたとおりの利益を上げている者は一人もいない)、クライアント様は一切収益が得られないばかりか逆に金融取引において多大な損失を被ってしまい、勧誘時における販売会社の説明内容は完全な虚偽説明であることが確認された事案。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果  内容証明郵便を発送の僅か3日後、販売業者から指定口座へ全額の返金を約束する連絡が入り、そして約10日後には契約代金30万円の振込返金が確認され、解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。インテ●ジェン●クラブの件、無事に返金が確認出来良かったです。

梶山先生
下記メールが届いていました!
心から御礼申し上げます。というか、言葉が見つかりません。
ありがとうございます!!!
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