日時 平成29年11月
場所 未公開
事案 販売会社(マー●ットアシ●ト運営局)が販売している「ブロンズ●ョイス」「ゴールド●ョイス」
投資助言を行っている業者からの電話勧誘及びメール勧誘において「ブロンズ●ョイスにて150%の利益が見込める」との説明を受け最初の契約を締結、金10万円をクレジットカード決済。その後に追加で「ゴールド●ョイスは皆申し込むのですぐ枠が埋まってしまいます」「5倍は儲かるので期待してよい」「儲かります」「ゴールドチョイスは50万円の費用ですが、ブロンズコースからの切り替えで追加金40万円にて対応致します。」との勧誘をうけ追加契約、金40万円をクレジットカード決済。結果的に合計金50万円をクレジットカードにて決済。しかし、実際に提供された情報のとおり金融取引を継続するも当初約束の収益は一切なく、逆に大きな損失を被る結果となった。
対応 本件は投資助言業者が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・民法上の詐欺取消)を主張、クレジットカード決済の即時取消若しくは決済金と同額の口座振込による返金を要求した。しかしながら、販売業者がHP上にて開示している住所(特定商取引法に基づく表示)に内容証明郵便を送付するも「あて所不明」とのことで返送。販売業者が虚偽の住所を記載していることが確認された。尚、同業者は投資助言業を業として行う為に必要な金融庁への登録(金融商品取引法第29条に基づく登録)を行っていないことも確認された。よって、販売業者に対して電子メールにて内容証明郵便文書を送信、同時に公表住所(特定商取引法に基づく表示)が虚偽であること、投資助言業無登録業者であることなど含め指摘し、即時クレジットカード決済全額の取消を要求。
結果 内容証明郵便文書を電子メールで送信した3日後に投資助言業者から返信メールが入り、即時クレジットカード決済全額の取消を行ったとの報告、後日クライアント様から決済代行業者に決済取消の確認を行なったところ全額の決済取消が確認された。。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
決済代行業者へ電話確認したところ、取消しの連絡が相手業者から連絡があり取消し手続きしました。とSPA決済サービスとテレコムクレジット二社からの連絡を聞けました。
まだカード明細から取り除かれてはいませんが、一週間弱かかるとのことです。
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お世話になっております。
無事、クレジットカード明細から取り消されたことを確認できました。
迅速な対応感謝いたします。また何かありましたら、よろしくお願いします。
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