日時 平成30年4月
場所 埼玉県
事案 地元の中古車販売店で中古車売買契約を申込、同日申込金5000円を支払う。申込の2日後に購入者(クライアント)の諸事情によりキャンセルを販売店に伝えると、販売店担当者より「キャンセル不可」との回答。
対応 契約書を確認したところ、同契約書の特記事項に「キャンセル時は損害金が発生します」との記載が確認出来た為、即時内容証明郵便にて本件売買契約については契約書の中にキャンセルとなった場合には損害金の支払についての記載があることを指摘、本契約がキャンセル可能であることを通知するとともに、損害金の算出については申込の僅か2日後であり「必要書類未提出」「ローン会社未定」という状況において販売店側に実損害が発生していない点などを主張し、申込金5000円以外の支払を拒否する旨の通知を送付。
結果 販売店より連絡を受け、申込金5000円のみでそれ以外は違約金なしで契約解除が成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
電話があり、内金、五千円をそのままもらう形で、他のキャンセル料ゎ無しでおさまりました。
ありがとうございました。