日時 平成30年4月
場所 神奈川県
事案 中古販売店との間で売買契約を締結。しかし納車直後に不具合発覚、販売店は修理対応に応じる意思を示すも、クライアント様としては信頼できる「ディーラー修理」の実施を希望。
対応 本件において車両不具合の存在は修理対応についての争いは無かったが、「ディーラー修理」「レッカー移動費用の負担」が争点となった。早急に内容証明郵便にて上記2点を要求。
結果 内容証明郵便が販売店に送達された数日後、販売店より回答書面が届き「デイーラー修理対応」には承諾、しかしレッカー移動費用の負担は拒否、その為に再度レッカー移動費用負担の要求を行ったが相手が断固拒否、最終的には「ディーラー修理費用の販売店負担」という形で決着となった。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
返信が遅くなり申し訳ありません。●●です。●●ーサイドの件は結局レッカー代金は返ってきませんでしたが、車輌は修理できたので、一応解決です。本当にありがとうございました。
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