日時 2019年5月
場所 ※※
事案 個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「顧客管理、集客メール配信、ポイント制導入することで、集客や売上げが上がる」「モデル店舗として他店より低価格での提供が可能です」「HP作成、フェイスブックページ、インスタ、LINE、顧客の希望を伺いながら全て弊社にて作成します」「お店オリジナルのアプリを作ることで、既存客の確保も出来ます」といった内容。しかし、申込後に不安に感じ調査したところ、同様の勧誘を受け本件と同様の契約を行ったものの、その後は当初の約束である新規顧客の獲得効果が何ら達成されず、結果的に全く効果の無いシステムに高額な代金支払いのみが発生してしまっているという被害者が多数存在する事実が発覚、同様事案について取り扱い実績の多い当事務所にご相談。
対応 本件は申込の数日後であり、販売店からの電話連絡には契約承諾の意思を示してしまった後であったが納品日すら未定の状況であった為、即刻内容証明郵便にて販売会社へ契約取消及び関連書類即時返還の通知を送付。勧誘時における担当者の説明内容について、実現困難な内容をあたかも実現が確実かのように説明している点を指摘し、不当な勧誘行為を理由として契約の取消を要求。
結果 内容証明送付の当日、販売会社担当者よりクライアントへメール連絡にて無条件解約に応じる旨の連絡が入り、その数日後に解約書面が郵送され、違約金などなく無条件解約に成功。
クライアントからのメール(原文のまま)
今日、取引申し込みの断り状が届きこの件が無事解決しました。
ありがとうございました。
とても感謝しております。