日時 2021年6月
場所 東京都
事案 マッチングアプリにて知り合った人物よりテレビ電話にて勧誘を受け、「マーケティング、セールスを実践形式で学べる。お金の仕組みを知りセールス・マーケティング力を身につけ、稼げる仕組みを作る。その後、自分で新たな事業をおこす力もつけられる。フリーランスとして自由な生活を手に入れることができる。実践形式で行う講習については成果保証があり元を取ることができる。新たな収入を得ることで会社を辞めて自由な生活ができる。」「弊社が指示する内容(※※※※にて収益を得る)を実践することで収益を得られるので安心。やっていくうちに代金分も稼げる。」との説明を受け、そのままWEB上で契約書面を交わし、代金はクレジットカードにて決済。その後、半年ほど「実践形式の講習」にて指示されたとおり収益を得る為の対応を継続するも一切の収益が発生しない為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付されたと解釈できる場合であっても勧誘時における「弊社が指示する内容(※※※※にて収益を得る)を実践することで収益を得られるので安心。やっていくうちに代金分も稼げる。」との説明が事実と異なり、即ち「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる事項」に関して販売会社は虚偽の説明を行ったこととなり、それらの行為は「特定商取引法第21条1項7号違反」、そして同法第24条を理由に申込の撤回が可能となる。それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、即時全額返金を通告した。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達された3日後、クライアントの指定口座に契約金全額である約90万円の振込が確認され、本件は無事に解決
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。 本日、無事全額返金されたことを確認致しました。ご協力いただきまして誠にありがとうございます。●●●●