日時 2022年8月
場所 東京都
事案 同様のご相談において典型的なパターン。個人事業主の方からの相談。電話アポ後に訪問した販売会社担当者より以下の内容で効果を約束された為、同日申込。
「弊社の提供するサービスとしては御社のランディングページ制作となります。通常ランディングページは検索にヒットしにくいのですが、弊社はランディングページを御社の希望する検索キーワードの検索上位に上げることができます。その為、地域に密着したニーズに合わせた広告を作ることができます。」
しかし、申込の数日後(ランディングページ制作の為の打ち合わせも実施する前)にクライアントにて契約による集客効果に疑問を持ち、同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルの連絡を行うも「契約書に記載のキャンセル条項に沿った違約金が必要となる」との理由で著しく高額なキャンセル費用請求を受け、同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は申込の数日後のキャンセル通知であり、契約の目的である「ランディングページ作成」の為に必須となる打ち合わせも実施する前の段階で、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消を販売会社へ通知。
結果 同内容証明郵便が販売会社へ送達した後、販売会社からは一向に連絡が無いまま数ヶ月が経過。約半年が経過した時点で突如販売会社の代理人弁護士よりクライアントへ書面で本件契約の無条件解約に応じる旨の連絡が入り、その数日後に同無条件解約の内容が明記された正式な合意解約書を取り交わし本件は無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。 報告が遅くなってしまいましたが、和解合意書が●●日に無事に届きました。●●