住居用賃貸借契約・敷金精算トラブル・敷金8万1千円に対して修繕費用として約25万円(不足金として約17万円の請求)の請求を受けるも、最終的に敷金のみ償却(敷金以上の請求免除)にて和解

日時   2026年

場所   東京都

事案   約2年間入居した住居用賃貸物件を退去の際、敷金8万円に対して、修繕費用として金25万円もの請求(物件管理会社を介した請求)を受けた事案。

対応   本件における請求内容、そして入居者であるクライアントからの現状確認を行ったところ、「通常損耗」と判断出来る細かなキズについても過度な請求であり、その他に賃貸借契約書の「特約条項」に明記された「清掃費用の負担」についても一部適用範囲に整合性の欠ける点があると判断出来る点があり、それらの指摘を含め「本来であれば敷金として預けている金員の一部は返金となるものであるが、早期解決の為に敷金の範囲内であれば修繕費用や清掃費用の負担を認める」といった旨を正式に内容証明郵便にて「貸主」に対して通知

結果   内容証明郵便が貸主に送達した数日後、物件管理会社より連絡を受け「本件は敷金の償却のみとするが宜しいか?」との提案。クライアントとして当初より希望する条件であった為に快諾し和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま) 

お世話になっております。管理会社より敷金8●,000円償却で終了ということが送られてきました。

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