作成者別アーカイブ: s-kajiyama

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の解約に成功(設置器機の取り外し及び撤去器機の再設置工事含め、費用負担なし)

日時  2020年9月

場所  東京都

事案  電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は既に以前より電子ブレーカーシステムのリース契約が存在し、満期を迎えるにあたって「再リースが認められない」との間違った認識を与えるような説明が販売会社よりクライアントに対して行われた為、安価な再リース契約ではなく新規でリース契約を申込。しかし新規リース契約器機の設置工事後になって再リース対応が可能であり、同再リース対応で十分であることが発覚。同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体は設置済みであるものの、リース会社からの確認の連絡前の状況であった。そもそも本来であれば再リースにて安価にて同システムが利用できるにもかかわらず、あたかも再リースという選択肢が無いかのような勧誘で高額な新規リース契約を申込させられた点を強く指摘、内容証明郵便にて本契約申込の取消及び無償での原状回復工事の実施を要求した。

結果  内容証明発送の数日後、販売会社より電話連絡が入り「本件契約の取消及び無償での原状回復工事」を約束される。さらに数日後に原状回復工事が実施され本件は無事に解決となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日、営業担当者に問い合わせたところ、折り返し本社担当者から連絡が有り、契約書類は月曜日着でこちらに返送するとの事です、営業担当者からは「違約金は発生しない様に処理しました」と回答を得ました、とりあえず一安心しました。    ●●

ビジネスリース契約(セキュリティルーター)の2件について、1件のみ契約取消(リース契約の無条件解除、原状回復工事、既払いリース代金も全額返金)に成功

日時 2020年10月

場所 未開示

事案   医療関係のクリニックの方からの相談。既にセキュリティを目的としたルーターについてリース契約を行っている状況で、同販売会社の別の営業マンが訪問、「現在のリース代金以外の追加費用が掛からずに追加でセキュリティ機器を設置できる」との説明を受け、 結果的に2件の同様器機についてリース契約締結。しかしながら「追加費用が掛からない」と説明を受けていた2件の追加リース契約についても毎月のリース代金引落が発生していることに気がつき完全な虚偽説明を受け契約させられた不当リース契約2件の解除を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。

対応   本件は完全に虚偽説明を受けての契約であったが、契約書面上は新規のリース契約を2件契約していることとなっており、口頭での販売会社担当者の説明内容を証明する証拠は存在しなかった。しかし、ほぼ昨日が同一の機器を複数ひとつのクリニックで導入する意味が無いことは明らかであり、その事実をもって販売会社担当者の虚偽説明の事実を主張。同様の被害についての対応と同様に当事務所にて内容証明郵便を作成「勧誘時の費用説明が完全な虚偽説明であり、追加契約した2件のリース契約の取消、原状回復工事、既払いリース代金の返金を要求する」といった内容の通知を、販売会社並びにリース会社へ送付。

結果   内容証明郵便が販売会社へ送達した後、不当に契約させられた2件の追加リース契約のうち、1件は継続、1件は無条件解約にて和解が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

●●●の●●医院です。本日付で、●●●●ュニ●ー●ョ●ズ から●ャッ●●リースに解約損害金支払いが完了したと確認が出来ました。先生には、大変お世話になりまして、誠にありがとうございました。感謝いたしております。

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功(器機設置前、リース会社からの確認前)

日時  2020年10月

場所  未開示

事案  電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は既に以前より電子ブレーカーシステムのリース契約が存在し、満期を迎えるにあたって「電気料金の見直しについて一度お話をしたいと」との電話勧誘を受けたクライアントが大手電力会社からの訪問要求と認識し訪問を許可。その後は訪問した営業マンより「新規契約により電気料金を現在よりも削減できる」と説明を受け申込。しかし申込直後にクライアントが確認したところ、設置器機の数は減少するも毎月のリース料金はほぼ倍額となるなど既存の契約よりも明らかに条件が悪いことが発覚。早急に契約申込の撤回を連絡するも、担当者からは「リース契約の為に申込後の契約解除は出来ない」とのことで拒否される。その為、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体が未設置、当然にリース会社からの確認の連絡前の状況であった。よって、リース契約自体が成立しておらず、販売会社担当者の「リース契約の為に申込後の契約解除は出来ない」との説明は全くの虚偽であることを指摘し、申込撤回及び申込書類の即時返還を内容証明郵便にて通知。同時に念の為にリース会社へも申込撤回の内容証明郵便を送付。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した同日、販売会社担当者が申込書面を持参のうえ返却。本件申込の撤回が完了し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

先ほど●●●●●●●●● 担当の●●さんがリース契約書控えと申込内容確認書の控えを返しに来られ「破棄していいです」と言われました。申込書などは返してもらってませんが、これで解決と考えていいでしょうか。この度はありがとうございました。株式会社●●●●

「アプリ製作」「集客システム」「顧客管理システム」「集客メール配信」「ポイント制導入」「SNSを使った広告のサポート」など一連のサービス一式についての売買契約(支払はビジネスクレジットを申込)、契約代金約174万円、無条件解約に成功。

日時 2020年10月

場所 未公開

事案    個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「弊社のアプリを使用することで集客や顧客管理が容易になり、売上げに貢献します」「(他店のHPやアプリなどを見せながら)他の導入店舗ではこのように大きな効果が出ています」「毎月2万円ほどの費用で利用できます」といった内容であった為に契約締結。実際には、クライアントが契約書へサインする時点になって初めて支払総額が約174万円と非常に高額であることが契約書面にて確認出来た(担当者が支払総額を最後まで説明していない)ことや、営業担当者が「絶対に解約しないでくださいね。私の顔がつぶれますから。」などと顧客であるクライアントへプレッシャーを掛けてきたことを不審に感じつつも、申込を撤回出来ない雰囲気となり、そのまま契約を押し切られてしまった状況であった。 その後、やはり納得がいかずに同様に事案ついて経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であるとの苦情を多数受けていることが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約申込の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。即時契約取消及びクレジット引落の停止を要求した。

結果  内容証明郵便の発送から比較的早い段階で販売会社よりクライアントに連絡(メール)が入り、本契約の無条件解約に承諾するとのこと。内容証明郵便が販売会社に送達の当日に無条件解約成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま   昨日はありがとうございました!お礼のメール遅くなってしまい申し訳ございませんでした。無事に解決できたのも梶山さんのおかげです。迅速に対応していただきありがとうございます!!少し諦めかけていたのでほんとに色々とアドバイスいただき良かったです!!。まだまだの新しいお店なのでこれから発展するよう頑張っていきます!この度はありがとうございました。●●

「顧客管理システム(「アプリ製作」「集客メール配信」「顧客携帯電話を利用したポイント制導入」「クーポン配布」)」についての売買契約(支払はビジネスクレジット)、契約代金は約180万円、販売会社より残クレジット代金の約6割の支払を受け解決

日時 2020年10月

場所 未公開

事案   個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「お客様が持っている携帯電話を機械にかざすだけで簡単に登録、ポイントもたまる、顧客管理の機能も簡単、ポイント機能があることでリピートの確率が上がる、PCからのネット予約状況や顧客来店回数の把握が可能となる、クーポン配信も出来る、導入頂いた他店では集客が上がっている、今回はモニターとして導入して頂くので特別に他店より安価で提供できるが今日申し込まないとモニター価格には出来ない」といった内容であった為に契約締結。しかし実際には、システム導入から約3年間経過するも、携帯電話での端末操作が複雑であり顧客がシステム利用を殆どしない状況が継続的に発生、対応を販売会社へ要求するも具体的なフォローは一切行われなかった。その為、同様被害について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であり、さらに同様被害者が多数存在する事実が確認出来ている事実、そして本契約代金が他の契約者と比較して決して安価ではない事実などが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。 

結果  残クレジット代金の約6割ほどを販売会社が支払い、さらに付随契約を解除(残金支払義務消滅)する条件が販売会社より提案され、クライアントにおいても同条件に応じ解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様  お世話になっております。先日先方より●●万円振り込みがありましたのでご報告させて頂きます。ようやく終結し、ホッとしております。梶山様のお陰です。色々とご指導くださりありがとうございました。3年間ずっと引っかかっていたものがスッキリしたのでまたこれから頑張っていこうと思います!こんなご時世ですので梶山様もお身体にお気をつけてお過ごしください。本当にありがとうございました。 ●●