作成者別アーカイブ: s-kajiyama

港区新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済2件(合計金429,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届受理なし(被害相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所 新橋

日時 2020年8月27日未明

事案 同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年8月26日の午後22時30分ごろ、新橋駅周辺の路上にてキャッチより声をかけられ、近隣の飲食店にクライアントは入店。

2、入店直後、2杯目のドリンクを飲んだ時点でクライアントは突如酩酊状態となり意識を失う。

3、次にクライアントが意識を取り戻したのは8月27日の午前7時ごろ、近隣のマッサージ店内であった。その際、財布の中の現金2万円が紛失していることに気がつく。

4、その後、2020年8月27日のクライアントが意識を失っている間に、近隣コンビニATMにて金30,000円が引き出されている被害も発覚。

5、後日、9月16日に、翌月のクレジットカード支払い明細を確認したところ、8月27日の未明に2店舗にて高額な飲食代金が決済されている被害が発覚。即刻クレジットカード会社へ被害報告。

6、2020年9月18日、管轄である愛宕警察署に被害相談。担当刑事より「担当刑事より「全く同じような店での被害相談が毎日のように来ている為、現在は捜査を進めている。本件についても捜査をするのでカード会社から店舗情報等を取り寄せるように。尚、本日の時点では被害相談受付としておく。」とのこと。(愛宕警察署・●●●番)

以上、クレジットカード会社へ被害報告するも、担当者からは「カード紛失もなく、暗証番号決済なので補償は難しい」との回答で、本件不当決済被害の補償を約束してもらえず、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件はクレジットカードを紛失しておらず、また暗証番号決済である為、補償適用を受けることが難しい事案であったが、被害発生店舗は全く同様の被害が多発している店舗であった為、クレジットカード会社宛ての内容証明郵便にてその点を強く主張。そして入店直後に意識を失っている点や意識の無い者が2店舗を移動し短時間で著しく高額な飲食を繰り返し行うことなど不可能な点を指摘、不当決済金全額の補償適用を要求。その後、同地域で他人名義のカードリーダーを使用したとして逮捕者が出たとのニュースを確認、クレジットカード会社及び管轄警察署へ本件被害との関連性を確認(関連なしとの回答)。

結果  内容証明郵便の送付から約1カ月後、クレジットカード会社が本件被害の全額補償適用を決定し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。昨日●●●●カードから連絡があり、全額決済取消をしていただくことになりました!今回は特別に保険適用ということで今後については厳重注意も受けましたが、とにかく支払い回避できたのは大変助かりました。要請していた明細類については当方ではなく警察に直接提出するとのことでこちらからの要請も、取りやめとする形に致したいと思います。本当に大変お世話になりました。ありがとうございました。 ●●●

ビジネスリース契約(セキュリティ機器)の契約について、契約時に販売代理店より約束された費用の支払を受けることに成功、それによりリース契約は継続

日時 2020年11月

場所 未開示

事案   小規模法人の方からの相談。既に数年前よりセキュリティ機器についてリース契約を行っている状況、契約した理由としては販売「代理店」担当者より「現在業務にて使用している携帯電話料金の見直し」「業務利用している携帯電話について1年に1度機種変更代金(上限※※万円)を全額負担する」「それら経費が浮いた分で今回のセキュリティ機器のリース契約代金を捻出できる」との哲明を受けた為であった。その後、数年間は約束の支払が行われていたが、今年の支払は滞った為に販売代理店担当者に連絡したところ、突如として「そのような約束はしていない。」などと主張しはじめ支払を拒否された。その為、同様リーストラブル事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。

対応   本件について詳細を確認したところ、販売代理店担当者の約束は口頭のみであり、書面での取交しは無かったが、クライアント様において販売代理店担当者の口頭約束(毎年の携帯電話料金負担について)を録音していた。その為、早急に内容証明郵便にて契約時の約束を適切に履行するように要求するとともに、同約束を明記した書面を提出するよう要求。もしも約束の履行が無い場合には、即刻「販売元」及び「リース会社」へ被害報告のうえ適切な指導を要求する旨を販売代理店へ通告。

結果   内容証明郵便が販売代理店へ送達された後、数日のうちに販売代理店より約束の代金が振り込まれ、そして同約束が明記された書面の交付を受け和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です。今期分の※※万円は無事に振込されました。ありがとうございます 本件事例について、梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可します。安心することができました、ありがとうございました。もっと早めに相談すればよかったです。似たような被害にあっている人たちのお役にたてるのであれば是非掲載お願いいたします。

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功(器機設置前、リース会社からの確認前)

日時  2020年11月

場所  未開示

事案  小規模事業者様からのご相談。電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は同様トラブルにおける典型的なパターン。加入する組合からの紹介とのことで担当者が訪問し、その際にいつものように 「新規契約により電気料金の基本料金を下げることが出来るので、毎月のリース代金を考慮しても現在よりも電気料金を削減できる」と説明を受け申込。 しかし申込直後にクライアントが確認したところ、電力の契約容量を下げた場合に基本料金が安価となることは当然であるが、同様の機能を実現する機器はそもそも数千円から数万円程度で販売されており、また、販売会社及び販売会社関連会社と同種の機器をリース契約するも、後に当初説明を受けた電気料金の削減が実現されない、電力不足により機器が運転出来ず事業に支障が生じる、などの被害を訴える顧客が全国に多数存在する事実が確認された為、クライアントが販売会社に申込のキャンセルを伝えたところ、器機が未設置の状況でありリース会社からの契約確認も行われる前であるにもかかわらず販売会社担当者より「契約後のキャンセルは絶対に出来ない」とのことで申込のキャンセルを断固拒否され、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体が未設置、当然にリース会社からの確認の連絡前の状況であった。よって、リース契約自体が成立しておらず、即ち販売会社担当者の「契約後のキャンセルは出来ない」との説明は全く事実と異なる点を指摘し、申込撤回及び申込書類の即時返還を内容証明郵便にて通知。早急に申込書面一式を返却するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社担当者から電話連絡が入り申込撤回に承諾する旨、そして申込書面一式を郵送にて返却する旨の連絡が入り無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。先程メールしましたが、今 書類 戻ってきました。どうもありがとうございました。

赤坂・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済(合計金379,100円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届受理なし(被害相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所 赤坂

日時 2020年9月4日未明

事案       同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年9月3日の午後11時分ごろ、クライアントが東京都港区赤坂駅周辺の飲食店(本件とは無関係の飲食店)での食事を終え退店。

2、退店後に近隣を1人で歩いていたところキャッチより声を掛けられ、その際に「総額2万円~3万円以内の飲食代金」との約束で近隣の店舗に入店。入店した時点では意識はあったものの、最初に勧められた酒を数口飲んだ直後から意識を失う。

3、次にクライアントが意識を取り戻したのは、自宅であった。ただし、あまりの体調不良にて夕方まで起き上がることが出来ず。その際、財布の紛失はないものの所持する現金5万円以上が無くなっていた為、飲食店での支払は現金で行ったものと判断。尚、高額なカード利用明細なども確認出来なかった。

4、9月26日、クライアント自宅に郵送されたクレジットカード利用明細を確認し、2020年9月4日未明に意識を失っている間に2店舗にて合計金379,100円もの高額決済が行なわれていることが発覚。

5、クレジットカード会社へ被害報告。

6、被害発生地域管轄の赤坂警察署に被害相談するも被害届けは受理されず、被害相談受付のみ。

以上、クレジットカード会社へ被害報告のうえ補償適用を要求するも、担当者からは「暗証番号決済なので補償は難しい」との回答で、本件不当決済被害の補償を約束してもらえず、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件はクレジットカードは紛失しておらず、また暗証番号決済であった為に非常に補償適用を得るのが難しい事案であった。しかし、本件被害発生店舗の2店舗はいずれも全く同様の被害が多発している店舗である点、そして意識の無い状態で店舗を移動し短時間で著しく高額な飲食を繰り返し行うことなど不可能な点を内容証明郵便にてクレジットカード会社へ指摘しつつ、本件不当決済金全額の補償適用を要求と同時に各店舗での注文伝票などの資料開示を要求。内容証明郵便の送付後、クレジットカード会社より各店舗における注文伝票などが開示された為に内容を精査、そして不明瞭な点や不当決済と指摘すべき点を再通知、再々通知と数回に亘って通知。同時に被害発生地域管轄の赤坂警察署に被害相談するも被害届けは受理されず、被害相談受付のみ。

結果  最初の内容証明郵便発送から約2カ月後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件不当決済被害について全額補償適用が決定したとのことで無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生  お世話になります。●●●●VISAカード、セキュリティ管理の●●さんから、電話がありました。社内で協議の結果、全額を補償対象とし、1〜2週間を目処に全額返金してくれるとのことでした。なお、文書での回答はせず、電話での通知のみとさせて頂くとのことでした。なお、警察にも情報を通知し、再発防止を図るとのことです。また、カードは、再発行のため、本日で使用停止とし、新しいカードを送付するので、カード決済は変更手続きをして下さいとのことでした。長期に亘り、ありがとうございました。赤坂警察署の●●刑事にも御礼しておいた方がいいですね。入金されましたら、御礼の気持ちを送らせていただきたいと思います。今回は、いろいろと勉強になりました。取り急ぎ、ご連絡と御礼まで。●●    iPhoneから送信

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済、その他ATMでの不正引出し)・店舗での不当クレジット決済(合計金330,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届受理なし(被害相談受付なし)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所 新橋

日時 2020年11月11日の未明

事案  本件はクレジットカードの不正利用の他、ATMでの不正引出し被害もあり。経緯としては以下。

1、2020年11月10日の23時ごろ、出張先の新橋にて会食を終え宿泊先のホテルへ向かって歩いていたところ、アジア系女性キャッチに声をかけられ「1セット3000円だけ」との料金説明であった為、そのまま近隣の飲食店に入店。

2、入店後、最初の水割りを1口飲んだ時点でクライアントは突如意識を失う。その後、意識が朦朧とする中で店員に近隣のATMに連れていかれ、そこで現金を引き出す様に指示されている記憶はあるものの、現金引出しは金3万と金5万円の2回のみであった。

3、次に意識を取り戻したのは宿泊先のホテルの部屋であった。その際、所持金3万円が紛失していたが、ATMにて引き出した現金と併せて会計に使用したと判断。

4、11月12日、通帳を記帳したところ11月11日に7回に亘って合計42万円もの現金引出しが確認される。

5、11月15日、クレジットカード利用明細を確認したところ、11月11日にクライアントが意識を失っている間に2回に亘って合計金330,000円もの決済が行われている事実、即ち本件不当決済被害が発覚。

6、即時クレジットカード会社へ被害報告。

7、管轄である愛宕警察署に被害相談。担当刑事より「この地域で全く同様の被害報告が多発しており、防犯カメラ映像の確認含め捜査を開始する。尚、早急にクレジットカード会社へ連絡のうえカード利用店舗情報及びカード利用詳細資料(注文伝票やサイン伝票、その他)を取り寄せるように。」とのことでアドバイスを受ける。

以上、クレジットカード会社へ被害報告のうえ補償適用を要求するも、担当者からは「暗証番号決済なので補償は難しい」との回答で、本件不当決済被害の補償を約束してもらえず、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応     本件はクレジットカードは紛失しておらず、また暗証番号決済であった為に非常に補償適用を得るのが難しい事案であった。さらにクレジットカード決済のデータ上で確認出来る店舗名は同様被害が多発している店舗とも異なる状況。しかし、同地域で本件と全く同様の被害が多発していることや、ATMでの不正引き出し金額と合計した場合に著しく高額な被害であることを内容証明郵便にてクレジットカード会社へ指摘しつつ、本件不当決済金全額の補償適用を要求と同時に各店舗での注文伝票などの資料開示を要求。尚、被害発生地域管轄の警察署に被害相談するも、被害届けは受理されず、被害相談受付もされなかったが、ATM不正引出しについて防犯カメラ映像確認は約束された。

結果  最初の内容証明郵便発送から約2週間後、突如クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件不当決済被害について全額補償適用が決定したとのことで無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生   このたびは本当にありがとうございました!先生のご指導のおかげで諦めずに取り組むことができました。店名は バー「●●●●」(※当初クレジット明細に記載された店名と異なる)ということでした。引き落としを止めてもらっていましたが本日●●●セキュリティセンターから連絡があり1月に一度再度計上され返品扱いで取り消しとなった旨報告されました。私自身も画面上でマイナス表示されていることを確認いたしました。なんとお礼を申し上げればよいかわかりません。このような被害に遭った人間にとって先生は神様です。どうもありがとうございました!●●●●